○大山町大山農村環境改善センター条例

平成17年3月28日

条例第142号

(設置)

第1条 農業経営及び農業生産、農家生活の改善合理化、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を推進するため、大山町大山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山農村環境改善センター

大山町今在家611番地

(運営委員会)

第3条 改善センターの円滑な運営を図るため、大山改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、改善センターの設置の目的を効果的に達成するため、各種事業の企画実施について調査審議するものとする。

3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、定数20人以内とし、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が各種団体、組織等の役職員に該当しなくなった場合又は特別な事情が生じた場合には、町長はその任期中であってもこれを解嘱することができる。

(管理)

第4条 改善センターの管理は、町長が管理する。

(利用の許可)

第5条 改善センターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 単に飲食を目的とするとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 許可なく物品を販売したとき

(8) 管理上支障があるとき

(使用料の徴収等)

第6条 施設の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に、改善センターの管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 町民の心身の健全な発展に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。

(2) 改善センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、改善センターの管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

2 指定管理者が行う改善センターの管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第8条 第6条別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、指定管理者の収入として収受させる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町農村環境改善センター設置管理条例(昭和57年大山町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大山町大山農村環境改善センター条例(以下「新条例」という。)第8条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の大山町大山農村環境改善センター条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料(1回当たり)

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

集会室

1,100円

1,100円

2,200円

談話室

550円

550円

770円

婦人研修室

550円

550円

770円

研修室

770円

770円

1,100円

農産加工室・実習室

1,100円

1,100円

1,100円

備考

1 冷房又は暖房を利用する場合は、1時間当たり110円を加算した額とする。

2 特殊な電灯又はガス等を利用する場合は、実費相当額を徴収する。


利用内容

量目

施設使用料

(1工程あたり)

農産物加工

味噌加工

1斗

550円

2斗

1,100円

3斗

11,650円

4斗

2,200円

豆腐加工

1回

(15丁)

220円

大山町大山農村環境改善センター条例

平成17年3月28日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)