○大山町大山農村環境改善センター規則
平成17年3月28日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町大山農村環境改善センター条例(平成17年大山町条例第142号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 各施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(3) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、利用許可申請書に添えて納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。
(入館の制限)
第7条 町長は、改善センターの管理上著しく支障があると認められる者の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(遵守事項)
第8条 条例第5条の規定により許可を受けて改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備品又は施設等をき損しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 利用許可のない備品又は施設等を利用しないこと。
(4) 備品等を改善センターの外に持出さないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用しないこと。
(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 許可なくして物品等を販売しないこと。
2 前項各号に定めるもののほか、改善センターの秩序維持については、町長が指示する。
(備品、施設等のき損又は滅失の場合)
第9条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、町長の指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(利用後の処理)
第10条 利用者は、備品、施設等の利用を終了したときは、当該利用した備品、施設等を清掃し、又は整理してその旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第12条 利用者の責めによらない事由により改善センターを利用することができないときは、利用許可の取消しのあった日から1か月以内に、大山農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町農村環境改善センター管理規則(昭和58年大山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月21日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の大山町大山農村環境改善センター規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。