○大山町中山農村活性化施設条例

平成17年3月28日

条例第143号

(設置)

第1条 町民のふれあいや安らぎを得るため、地域間及び都市との交流等を推進し、魅力と活力ある農村を形成するため、大山町中山農村活性化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

活性化センター

大山町羽田井1419番地13

多目的広場

大山町羽田井1419番地13

(管理)

第3条 施設の管理は、町長が管理する。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の許可について、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理上必要な条件を付し、又は取消すものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき

(3) 利用目的を変更し、又は利用条件を履行しないとき

(4) 許可なく利用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき

(5) 単に飲食を目的とするとき

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき

(7) 許可なく物品を販売したとき

(8) 管理上支障があるとき

(使用料の徴収等)

第5条 施設の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたものに(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 町民の心身の健全な発展に寄与すると認められる事業の企画及び実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除くもの

2 指定管理者が行う施設の管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第7条 別表に定める施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)は、指定管理者の収入として収受させる。

2 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された利用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従いその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成8年中山町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大山町中山農村活性化施設条例(以下「新条例」という。)第6条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に改正前の大山町中山農村活性化施設条例の規定によりされた許可その他の行為は、新条例の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

活性化センター

多目的ホール

全面使用

施設使用料

町内

150円

町外

330円

混合

240円

照明使用料

220円

半面使用

施設使用料

町内

80円

町外

170円

混合

120円

照明使用料

220円

調理実習室

520円

多目的広場

町内

無料

町外

550円

混合

270円

備考 特別に電気、水道等使用の場合には実費に相当する額を使用料に加算する。

大山町中山農村活性化施設条例

平成17年3月28日 条例第143号

(令和元年10月1日施行)