○種原山村広場施設管理運営規程
平成17年3月28日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、農林業の振興、農林業者の健康増進のためのトレーニング、レクリエーション及び農業生産等を推進し、地区民相互の連帯意識の高揚を図るため設置する種原山村広場施設(以下「施設」という。)の適正な管理と効率的な運営を図ることを目的とする。
(施設の名称)
第2条 この施設の名称は、種原山村広場という。
(所在地)
第3条 この施設の所在地は、大山町鈑戸1046番地1、1046番地2、1044番地2に置く。
(利用)
第4条 この施設は、主として次の事業に利用するものとする。
(1) 野球、ソフトボール、バレーボール等の練習を行う。
(2) 地区民の連帯意識を高めるため、部落運動会、部落盆踊り大会等を行う。
(3) 子牛生産検査等を行う。
(4) その他目的達成に必要な行事を行う。
(管理責任者)
第5条 この施設の管理責任者は、部落代表者又は部落代表者の任命した者が、当たるものとする。
(運営)
第6条 この施設を利用するに当たり、管理責任者は、必要に応じて部落総会等にはかり設置目的に従った運営をしなければならない。
(利用者の範囲)
第7条 この施設の利用者は、原則として種原部落住民とする。ただし、町の公的行事又はこれに準ずる行事に関することについてはこの限りでない。
(使用料)
第8条 この施設を利用する場合の利用料金は、無料とする。ただし、前条以外で利用する場合は、町長と協議の上決定する。
(維持管理)
第9条 この施設の維持管理は、原則として種原部落が当たるものとする。
(記録)
第10条 部落責任者は、管理運営に必要な次の書類を備え、日常の利用状況を記録し常に整備しておかなければならない。
(1) 備品台帳
(2) 利用日誌
(3) その他管理に必要な帳簿
(その他)
第11条 この告示に定めのない事項は、町長と協議の上、決定する。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。