○県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、県営土地改良事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。

(被徴収者)

第2条 分担金は、事業により利益を受ける土地の所有者及び耕作者から徴収する。

(分担金)

第3条 分担金の額は、その年度における当該事業の施行に要する経費につき、法第91条第2項の規定により町が負担する負担金の範囲内において町長がこれを定める。

(分担金賦課の基準)

第4条 分担金の賦課基準は、土地の関係面積その他の事情を考慮して町長が定める。

(分担金の特例)

第5条 町は、法第91条の2の規定に基づく県営土地改良事業であって、別に知事が指定するものの施行については、当該事業によって利益を受ける者で、当該事業の施行に係る地域内の土地について、法第3条の規定する資格を有する者から第3条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業の施行に要した費用から同条の規定により徴収すべき分担金の総額を差し引いた額を、その者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割りふって得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として、区画形質が変更され若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において、当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付せしめる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 町長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業に係る第3条の規定による徴収決定通知を行う際にあわせてその通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて、これを通知するものとする。

3 町長は、転用に係る土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他知事が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

(分担金の増額及び減額)

第6条 町長は、工事の施行、予算の都合等により事業費に増減を生じたときは、分担金の増額又は減額することができる。

(分担金の納期及び徴収方法)

第7条 分担金の納期は、当該年度の末日までとする。

2 分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳥取県営畑地帯総合土地改良事業分担金徴収条例(平成8年中山町条例第9号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年大山町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第146号

(平成17年3月28日施行)