○大山町単独県費土地改良事業に対する分担金賦課徴収条例
平成17年3月28日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、大山町単独県費土地改良事業(以下「当該事業」という。)に要する費用の分担金徴収につき定めるものとする。
(実施する地区)
第2条 この条例により分担金を賦課徴収する事業は、単独県費土地改良事業を実施する地区に施行する。
(分担金賦課の額)
第4条 分担金賦課の金額は、当該事業に要する費用のうちから県費及び町費を除いた金額とする。
2 分担金は、当該事業に係る受益者にその都度定める割合によって賦課する。
(賦課徴収の方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収については、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)を準用する。
(計画変更等)
第6条 この事業の計画変更その他の事情により事業に要する費用が増加しようとするときは、あらかじめ受益者に通知し、その意見を聴かなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。