○広域営農団地農道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第149号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用に対し、次に掲げる分担金の賦課基準の範囲内で町長の定める比率を乗じて算出する。

事業名

分担金の賦課基準

広域営農団地農道整備事業

100分の11.77

2 前項の比率は、当該事業の施行により受ける利益を限度として町長が定めるものとする。

(分担金を徴収すべき者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)で定めるものから徴収する。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、その年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、被徴収者の申出があるときは、その分担金につき分割払方法によることができる。

第5条 天災その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、若しくはその額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の広域営農団地農道整備事業分担金徴収条例(昭和47年大山町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

広域営農団地農道整備事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第149号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第149号