○大山町上押平地区共同利用施設、共同利用農機具管理規程

平成17年3月28日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、上押平地区農業経営の共同利用者に対し、計画的かつ能率的に作業を行わせ、その余力を農業改良に傾注させて、農業経営の拡充、発展を期するとともに併せて機械の保管及び維持管理の適正を期することを目的とする。

(維持管理の委任)

第2条 この告示に定める共同利用施設及び共同利用農機具(以下単に「施設等」という。)の名称、形式、数量等は、別表のとおりとする。

2 この施設等の維持管理については、関係地区の代表者(以下「代表者」という。)に委任し、管理させるものとする。

(管理状況の検査)

第3条 町は、この施設等の維持管理の現状を把握するため毎年次のとおり検査するものとする。

3月、6月、11月(3回)

(施設等の維持管理)

第4条 施設等の維持管理については、すべて代表者の責任とし、これに対する町の一般財源援助は行わないものとする。

(施設の使用料)

第5条 施設等の使用料については、代表者は、受益者と協議の上、維持管理に要する相当額の使用料を徴収するものとする。

(会計)

第6条 施設の運営に係る収支については、常にその詳細を記録し、代表者は、これを保管するものとする。

(会計の検査)

第7条 町は、この会計について、第3条による検査と同時に検査し、確認するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、町が必要と認める場合は、代表者は直ちにその要請に応ずるものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年4月30日告示第55号)

この告示は、平成20年4月30日から施行する。

別表(第2条関係)

年度

名称 型式

数量

備考

56

共同作業場

128m2

鉄骨造、平屋建、屋根スレート葺1棟

61

精米機 モーリー JSM―2

1台

共同作業所附帯設備(機体番号)611201176

籾搬送機

1式

〃         〃

大山町上押平地区共同利用施設、共同利用農機具管理規程

平成17年3月28日 告示第39号

(平成20年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月28日 告示第39号
平成20年4月30日 告示第55号