○大山町農業集落排水処理施設規則
平成17年3月28日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町農業集落排水処理施設条例(平成17年大山町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第2条 条例第6条第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次のとおりとする。
(1) 取付管と排水管の管底高に食い違いの生じないようにすること。
(2) 汚水枡の内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げ、固着部分からの漏れ防止の措置を講じなければならない。
(排水設備の設置に関する基準)
第3条 排水設備の設置は、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。
(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。
(2) 屋内の排水管の内径は、100ミリメートル以上とすること。
(3) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1以上とすること。
(4) 排水管の土かぶりは、原則として道路内にあっては60センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とする。
(5) 附帯設備を設置するときは次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。
ア 汚水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
イ 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂しゃ断装置を設けること。
ウ 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。
エ 雨水、産業及び畜産排水等の排水設備の連結をしてはならないこと。
(1) 付近見取り図
(2) 平面図、縦断面図、構造図及び配管図
(3) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
2 前項の規定により、確認を受けた後、計画の変更をしようとするときも同様とする。
3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押して当該申請者に交付するものとする。
2 条例第4条、第13条第2項第3号による届出は、代理人選定(変更)届(様式第4号)による。
(使用料の徴収)
第7条 条例第17条に定める使用料の納入通知書及び口座振替による。
(使用料の軽減、免除等)
第8条 条例第18条の公益上その他特別な理由とは、次のとおりとする。
災害、盗難等の事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(使用料の精算)
第9条 町長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年中山町規則第14号)、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)又は大山町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する規則(昭和63年大山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月6日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第5号 削除