○財産区有林野分収造林の設定に関する条例

平成17年3月28日

条例第158号

第1条 財産区有に係る土地について財産区と部落が契約によって部落分収造林を設定することができる。

第2条 前条の分収造林の分収率は、財産区4割、部落6割とする。ただし、地形等によりこの分収率は、変更することができる。

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

財産区有林野分収造林の設定に関する条例

平成17年3月28日 条例第158号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第158号