○大山町森林等火入れに関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町森林等火入れに関する条例(平成17年大山町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項及び第11条第2項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林等火入(変更)許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し

(許可書等)

第3条 条例第5条の規定により、火入れを許可することと決定したとき、若しくは許可しないことと決定したときに交付する許可書若しくは不許可の通知書は、森林等火入(変更)許可書(様式第2号)又は森林等火入(変更)不許可通知書(様式第3号)による。

2 町長は、前項の許可書を交付したときは、その写し及び前条の申請書の写しを火入地を管轄する鳥取県西部広域行政管理組合の消防署長へ送付するものとする。

(身分を示す証明書)

第4条 条例第19条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年中山町規則第5号)、名和町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年名和町規則第8号)又は大山町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年大山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町森林等火入れに関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第114号

(令和5年4月1日施行)