○大山町森林等火入れに関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町森林等火入れに関する条例(平成17年大山町条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地その周囲の現況並びに防火帯の位置及び規模を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請け負って、又は委託を受けて火入れを行おうとする者である場合は、当該請負又は委託に関する契約書の写し
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年中山町規則第5号)、名和町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年名和町規則第8号)又は大山町森林等火入れに関する条例施行規則(昭和59年大山町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。