○県単林道大内谷線改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第162号

(総則)

第1条 県単林道大内谷線改良事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する費用に対し、次に掲げる分担金の賦課基準の範囲内で町長の定める比率を乗じて算出する。

分担金の賦課基準 100分の27

2 前項の比率は、当該事業の施行により受ける利益を限度として町長が定めるものとする。

(分担金の賦課)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業の施行によって利益を受ける者にその事業の施行に係る受益地内の山林及び原野について、面積を基準として地積割りで賦課する。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定による分担金の徴収は、年度内に一時払の方法によるものとする。ただし、被徴収者の申出があるときは、その分担金につき分割払方法によることができる。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県単林道大内谷線改良事業分担金徴収条例(平成8年大山町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

県単林道大内谷線改良事業分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第162号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第162号