○大山町中山温泉館及び生活想像館規則

平成17年3月28日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町中山温泉館及び生活想像館条例(平成17年大山町条例第163号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中山温泉館及び生活想像館(以下「温泉館等」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 温泉館等の愛称は、次のとおりとする。

施設名称

愛称

温泉館

ゆーゆー倶楽部NASPAL(ナスパル)

生活想像館

わくわく倶楽部

(職員)

第3条 温泉館等に支配人及び職員を置く。

(開館時間)

第4条 温泉館等の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 温泉館 午前10時30分から午後9時まで

(2) 生活想像館 午前8時30分から午後10時まで

2 町長は、前項の規定により開館時間を変更するときは、あらかじめその旨を温泉館等に掲示しなければならない。

(休館日)

第5条 温泉館等の休館日は、毎週月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その直後の休日でない日)及び12月30日から1月3日までの日とする。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定により臨時に休館し、又は休館日に開館する場合に準用する。

(入浴回数券の販売の委託)

第6条 町長は、特に必要があると認めたときは、条例第7条第1号に規定する入浴回数券の販売について、その事務の一部を公共的団体に委託することができる。

2 町長は、前項の規定により委託をしようとするときは、町長が別に定める事項を詳細に記載した契約書その他必要な書類を作成するものとする。

3 町長は、前2項により入浴回数券の販売を委託したときは、販売額の10パーセントを委託料として支払うものとする。

(施設の利用)

第7条 条例第7条第2号による申請書及び許可書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 温泉館等施設等利用許可申請書(様式第1号)

(2) 温泉館等施設等利用許可書(様式第2号)

(使用料等の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減免を行うことができる場合は、次のとおりとする。

(1) 大山町公民館の文化教室が生涯学習の目的で利用するとき。

(2) 町が事業として利用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第11条による指定管理者(以下「指定管理者」という。)が温泉館等を管理する場合には、第3条から第7条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第6条中「条例第9条」とあるのは「条例第12条」と、様式第1号及び様式第2号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

2 この規則において温泉施設等を指定管理者が管理する場合の利用料の減免については、第8条の規定を準用する。この場合において「条例第10条」とあるのは「条例第12条」と、「使用料」とあるのは、「利用料」と読み替える。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、温泉館等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町温泉館及び生活想像館の管理及び運営に関する規則(平成11年中山町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大山町中山温泉館及び生活想像館規則の規定によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

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大山町中山温泉館及び生活想像館規則

平成17年3月28日 規則第115号

(平成30年10月1日施行)