○大山町中小企業小口融資要綱
平成17年3月28日
告示第42号
(目的)
第1条 この告示は、大山町の中小企業者に対する小口融資(以下「小口融資」という。)を円滑にし、中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「金融機関」とは、鳥取県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と債務保証契約を締結している金融機関をいう。
2 この告示において、小口融資を受けることができる「中小企業者」とは、中小企業信用保険の対象となる者であって、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業者については5人)以下の法人又は個人で、町内に店舗又は事業所を有する者をいう。ただし、町外居住者にあっては、3年以上の実績のある者
(資金の貸付)
第3条 町は、この告示に基づき、小口融資を円滑にするために必要な資金を金融機関に貸付けるものとする。
2 前項の規定により、町が金融機関に貸付ける資金の利息は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
(1) 町は、年度当初に融資の平均残高等により継続して預託を行うこと。
(2) 保証協会は、前条の規定による貸付金の額の6倍以上の額の保証枠を設定すること。
(3) 保証協会は、小口融資に係る保証をするにあたっては、次に定めるところによること。
ア 保証期間 設備資金 7年以内(1年以内の据置を含む。)
運転資金 5年以内(6箇月以内の据置を含む。)
イ 保証額 2,000万円以内。ただし、この制度による保証を合わせて債務保証残高2,000万円以下の者
ウ 保証料 鳥取県中小企業小口融資実施要領の定めるところによる。
エ 資金使途 運転資金・設備資金
オ 返済方法 原則として月賦払い
カ 保証人 保証協会の定めるところに準ずる。
キ 担保 徴収しない。
(4) 町は、第1号の規定により資金の預託をした金融機関に対し、次に定める条件を遵守させること。
ア 資金の預託を受けたときは、当該資金の額の2倍以上の資金を融資すること。
イ 融資期間 設備資金 7年以内(1年以内の据置を含む。)
運転資金 5年以内(6箇月以内の据置を含む。)
ウ 融資額は、2,000万円以内とすること。
エ 融資利率は、鳥取県中小企業小口融資実施要領に定める利率とする。
オ 前号の融資に当たり、拘束預金をさせないこと。
カ 融資対象者は、町税を滞納していない者であること。
(損失補償)
第5条 町は、保証協会が代位返済したときは、その金額(元金及び利息)の1割を限度として損失補償を行うものとする。
(小口融資のあっせん)
第6条 小口融資を受けようとする者は、小口融資あっせん申込書(別紙様式)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は、同条第1項の規定により提出された申込書を保証協会及に送付し、当該申込内容について協議するものとする。
3 町長は前項の協議結果を踏まえ、申請内容を審査するものとする。
4 町長は、前項の審査の結果適当と認めたときは、その旨を本人及び借入希望金融機関、保証協会に通知するものとする。
第7条 金融機関は、毎月償還実績を取りまとめ、翌月10日までに町長に報告をするものとする。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年11月29日告示第87号)
この告示は、告示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日告示第114号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日告示第49号)
(施行期日)
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第23号)
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第59号)
(施行期日)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。ただし、平成19年9月30日までに審査委員会を経て保証協会が受け付けたものについては、貸付日が平成19年10月1日以降であっても、融資利率を除き、なお従前の例によるものとする。
附則(平成31年4月1日告示第102号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日までに審査委員会を経て保証協会が受け付けたものについては、貸付日が平成31年4月1日以降であっても、融資利率を除き、なお従前の例によるものとする。