○大山町漁港管理条例
平成17年3月28日
条例第164号
(目的)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止又は第9条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
第5条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。
4 町長は、第1項の規定により区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。
(漁港の区域内の秩序維持)
第6条 町長は、漁港の区域内の秩序維持のため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内に碇泊、停留若しくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舶、いかだ又は甲種漁港施設に駐停車をする車両若しくは陸置きする船舶に対して移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第7条 町長は、漁港区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 船舶又はいかだは、停けい泊禁止区域内においては、停けい泊をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第8条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(放置物件の除去命令)
第9条 町長は、漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は甲種漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第10条 甲種漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舶のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積以外の目的でみだりに船舶を横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第11条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 町長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚又は船積を行う者に対し、陸揚又は船積を行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚又は船積が終わったときは、直ちにその陸揚又は船積を行った場所を清掃しなければならない。
(占用の許可等)
第13条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可)
第14条 次に掲げるものは、町長の許可を受けなければならない。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは許可しない。
(1) 甲種漁港施設のうち町長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第15条 漁船以外の船舶を漁港の区域内に停けい泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により町長が指定する施設を使用しなければならない。
(権利義務の移転の制限)
第16条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(占用料)
第17条 甲種漁港施設を占用する者は、別表第1に掲げる占用料を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が占用する場合は、この限りでない。
2 前項の占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、占用料を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長がその者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第18条 町長は、船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(管理の委託)
第21条 町長は、甲種漁港施設の管理の一部を町長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、町長が定める
(土砂採取料等)
第22条 漁港の区域内の水域(町以外の者がその権限に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)は、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
2 土砂採取料等は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、土砂採取料等を減免し、又は分納させることができる。
4 既納の土砂採取料等は、返還しない。ただし、町長が採取者等の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による町長の命令に従わない者
(4) 第9条の規定による町長の命令に従わない者
第25条 詐欺、その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円に満たないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第26条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町漁港管理条例(平成12年中山町条例第8号)、名和町漁港管理条例(平成12年名和町条例第9号)又は大山町漁港管理条例(平成12年大山町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月29日条例第26号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第17条関係)
区分 | 占用料 | |||
単位 | 金額 | |||
工作物の設置を伴うもの | 建物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | ||
第2種電柱 | 970円 | |||
第3種電柱 | 1,300円 | |||
その他の柱類 | 56円 | |||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | |||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 550円 | ||
工作物の設置を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 45円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱のうち3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 表示面積とは、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
3 占用面積、表示面積若しくは物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
4 占用料の額が年額で定められているものに係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められているものに係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは日割りをもって計算するものとする。
5 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。
6 占用料は、1月未満の占用に限り本表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。
別表第2(第22条関係)
1 土砂採取料
区分 | 土砂採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 110円 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 154円 | |
栗石 | 154円 | |
転石 | 1個につき | 110円に直径が50センチメートルを超える20センチメートルまでごとに110円を加算した金額 |
2 占用料
区分 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
公共空地 | 工作物の設置を伴うもの | 建物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190円 | |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |||
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
その他の柱類 | 56円 | ||||
水管、下水道管、ガス管その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 130円 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 190円 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90円 | |||
水域 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 90円 |
備考
1 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 栗石 直径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの
(2) 転石 直径が30センチメートル以上のもの
2 第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに表示面積とは、それぞれ別表第1の備考1及び2に規定する第1種電柱、第2種電柱及び第3種電柱並びに表示面積をいうものとする。
3 採取量が1立方メートル未満であるとき、又は採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算するものとする。
4 別表第1の備考3から6までの規定は、土砂採取料等の額について準用する。