○大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会規程
平成17年3月28日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大山町における建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の指名競争入札参加者(以下「指名業者」という。)等の適正な決定に資するため、大山町建設工事指名競争入札参加者等審査委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
(指名委員会の担任事務)
第3条 指名委員会において担任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 1件の設計額又は見積額が130万円以上のもので次に掲げるもの
ア 建設工事を指名競争入札により施行する場合の指名業者の決定に関する事項
イ 建設工事を随意契約により施行する場合の契約の相手方の決定に関する事項
ウ 建設工事の設計を委託する場合のその相手方の決定に関する事項
エ 前3号の細分に掲げるものを除くほか、事務事業を委託する場合の相手方の決定に関する事項
(2) 50万円以上の業務・物品購入(備品及び消耗品)の契約を行う場合のその相手方の決定に関する事項
(3) 年額50万円以上のリース契約及び自動車のリース契約を行う場合のその相手方の決定に関する事項
(4) 50万円以上の修繕を行う場合のその相手方の決定に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第4条 指名委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、財務課長、農林水産課長、建設課長、水道課長及び教育委員会事務局次長をもって充てる。
(会長の職務等)
第5条 会長は、指名委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 会長に事故があるときは、財務課長である委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 指名委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、第3条に定める建設工事等(以下「建設工事等」という。)の施行に当たりその建設工事等を主管とする課長(議会及び町長以外の執行機関において主管する場合を含む。)が委員でないときは、当該主管課から課長その他職員を事業概要説明のため出席させるものとする。
3 前項に定めるもののほか会長は、必要があると認めたときは、建設工事等に関係ある者を指名委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
4 会議は、第4条第3項に規定する委員が3人以上出席しなければ開くことができない。
(回議)
第6条の2 会長は、会議に付する事案について急施を要し会議を開く暇がないと認めるときは、委員に回議し会長が決定することをもって、第6条の会議に代えることができる。
2 前項に規定する回議には、電子計算機を用いた回議の方法を含む。
(庶務)
第7条 指名委員会の庶務は、財務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会の運営について必要な事項は、指名委員会の会議に諮って会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
(施行期日)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月24日訓令第6号)
この訓令は、平成21年8月25日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日訓令第1号)
この規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第1号)
この規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月26日訓令第7号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。