○大山町建設工事等に係わる予定価格事前公表取扱規程

平成17年3月28日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため大山町が競争入札により発注する建設工事の予定価格の事前公表について必要な事項を定めるものとする。

(適用対象工事)

第2条 予定価格の事前公表は、大山町が発注する建設工事で競争入札に付すべきものを対象として実施するものとする。

(予定価格の事前公表の手続き)

第3条 予定価格の事前公表は、指名競争入札通知書(別紙様式)に記載するものとする。

(入札時の取扱い)

第4条 事前公表した予定価格以下の金額でなければ入札できないという条件価格でないため、予定価格を上回る金額で入札しても入札時に失格とならないものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日告示第22号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日告示第64号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

大山町建設工事等に係わる予定価格事前公表取扱規程

平成17年3月28日 告示第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 告示第48号
平成19年3月30日 告示第22号
平成27年3月2日 告示第64号