○大山町公園条例

平成17年3月28日

条例第166号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大山町公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公園は、地域住民の健康で文化的な環境の保全と福祉の増進を目的として、別表第1の場所に設置する。

(管理)

第3条 この公園の管理者は、町長とする。

(行為の禁止)

第4条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみ、危険物その他の汚物を捨てること。

(7) たき火をし、又は火気をもてあそびその他危険な遊戯をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。

(10) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(5) その他公園施設の使用について、町長が特に認める行為

(占用)

第6条 公園に施設以外の工作物を設けて公園の一部を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(占用及び使用の許可)

第7条 前2条の許可を受けようとするものは、あらかじめ所定の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可の申請に係る占用及び使用が公園の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。ただし、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるときは許可しない。

3 町長は、第1項の許可に際し、公園の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の禁止又は制限)

第8条 町長は、公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(占用料及び使用料)

第9条 第7条の許可を受けたものは、別表第2に掲げる占用料及び使用料を納付しなければならない。

2 前項の占用料及び使用料は許可の際、その全額を納付しなければならない。

3 既納の占用料及び使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により占用及び使用することができないときは、この限りでない。

4 町長は、公益上必要があると認める場合においては、占用料及び使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第10条 町長は、使用者等が次に該当するときは、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町公園の設置及び管理に関する条例(平成3年名和町条例第1号)又は任王堂公園施設の設置及び管理に関する条例(平成7年大山町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日条例第14号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園の名称

設置場所

名和公園

大山町御来屋505番1

〃  〃  509番

〃  〃  512番

〃  〃  513番1

御来屋展望公園

大山町御来屋334番1

〃  〃  336番1

〃  〃  337番

〃  〃  342番1

〃  〃  343番1

高田工業団地公園

大山町高田1189番地2

仁王堂公園

大山町宮内457番地

別表第2(第9条関係)

(1) 占用料

区分

単位

金額

電柱類

電柱又は電柱の支線若しくは支柱

1本につき 1年

690円

電話柱(電柱であるものを除く。)

1本につき 1年

250円

街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。)

1本につき 1年

210円

水道管・下水道管ガス管その他これらに類するもの

外径0.2メートル未満

1メートルにつき 1年

62円

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

120円

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき 1年

310円

外径1メートル以上のもの

1メートルにつき 1年

630円

公衆電話所等

1個につき 1年

630円

標識等

1基につき 1年

510円

競技会・展示会・博覧会等の仮設工作物

1平方メートルにつき 1月

300円

1平方メートルにつき 1日

30円

(2) 使用料

区分

単位

金額

行商・募金その他これらに類するもの

1日につき

920円

業として行う写真の撮影

1台1日につき

920円

業として行う映画の撮影及び興行

1日につき

9,250円

競技会・集会・展示会・博覧会その他これらに類する催物

1日につき

9,250円

大山町公園条例

平成17年3月28日 条例第166号

(平成26年4月1日施行)