○大山町御来屋遊園地条例

平成17年3月28日

条例第167号

(設置)

第1条 町民の福祉増進を目的とし、大山町御来屋遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大山町御来屋遊園地

大山町御来屋990番地

(管理)

第3条 この遊園地の管理者は町長とし、必要に応じて地域の代表者に管理を委託することができるものとする。

(使用料等)

第4条 遊園地の使用料は、無料とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその利用を中止させることができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) その他町長において必要があると認めるとき。

(損害の賠償)

第5条 利用者は、利用に際して設備等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町御来屋遊園地の設置及び管理に関する条例(昭和58年名和町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大山町御来屋遊園地条例

平成17年3月28日 条例第167号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第167号