○大山町道路占用料減免に関する規程

平成17年3月28日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、大山町道路占用料徴収条例(平成17年大山町条例第168号。以下「条例」という。)第3条第4号の規定に基づき、道路占用料を減額し、又は免除することができる占用物件について必要な事項を定めるものとする。

(免除物件)

第2条 次に掲げる物件について、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札及び看板の類

(2) 街灯

(3) バス停留所の上屋

(4) アーケード(仮設日除け及びがんぎを除く。)

(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

(6) 公共的団体が設置する有線放送柱

(7) 電気事業者又は第1種電気通信事業者が設ける架空の道路縦横断電線及び各戸引込線

(8) 公共的団体が設ける架空の道路縦横断電線及び各戸引込線

(9) ガス、電気、第1種電気通信事業者、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(10) 公共的団体が設ける水管

(11) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(1店舗1個に限る。)

(12) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(13) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(14) 灯篭、石碑その他これらに類する工作物で慣行的なもの

(15) 堤防、護岸、鉄道その他公共の用に供する工作物又は施設と相互に効用を兼ねる道路(道路管理者の取得している権原が占用又は使用貸借である場合に限る。)における占用物件で、他の工作物若しくは施設の管理者が、占用料若しくは使用料の徴収を行う物件。ただし、管理協定が成立している場合は、当該協定による。

(16) 公益法人又は山間へき地における地元視聴者で組織する団体等が設置する一般放送(放送法第2条第3号に規定する放送のうち、有線電気通信設備を用いて行われるものをいう。)の電柱及びその支柱、架空の道路縦横断電線及び各戸引込電線

(17) 道路管理者以外の者が設置した街灯に当該物件の管理者名、店名、屋号等を表示したもので、その規格が縦1メートル横30センチメートル以下のもの

(18) 祭礼、縁日等の慣行的な行事に際し、一時的に設ける露店その他これに類する施設

(減額物件及び減額率)

第3条 占用料を減額することができる物件及び減額後の占用料は、次のとおりとする。

(1) バス停留所標識 425円

(2) バス停留所標識に添加された広告物 550円

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年10月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年10月1日から施行する。

大山町道路占用料減免に関する規程

平成17年3月28日 訓令第23号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第23号
平成23年10月1日 訓令第7号