○大山町公共下水道条例

平成17年3月28日

条例第171号

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。ただし、雨水は除く。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で町の設置するものをいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 管渠 排水管及び排水渠をいう。

(12) 取付管 公共汚水ますから公共下水道に固着する排水管をいう。

(13) 公共ます 屋内の排水管と取付管を連絡するますをいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(15) 排水設備設置義務者 排水設備の設置者(以下「設置義務者」という。)をいう。

(16) 下水道使用料徴収職員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。

(排水設備の接続方法等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で町の定める規則によること。

(3) 公共ます等に固着させる排水管の内径及びこう配は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところのものとし、排水渠の断面積は同表の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル未満のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

管径(mm)

こう配

150未満

100以上

100分の1以上

150以上

150以上

150分の1以上

(除害施設の新設等)

第4条 除害施設の新設等は、その除害施設の新設等を必要とさせた下水の水質に応じ、町の定める規則により処理方法に適合するものでなければならない。

(排水施設の新設等)

第5条 排水区域の下水を公共下水道に流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下第6条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) コンクリートその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(公共下水道の構造の基準)

第5条の2 法第7条第2項に規定する政令で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第5条の6までに定めるものとする。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第5条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第5条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8第3号の国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第5条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるものとする。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けるものとする。

(処理施設の構造の基準)

第5条の5 第5条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第5条の7第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第5条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第5条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、除害施設及び第5条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は町の定める規則により町長に申請し、その確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、町長が排水設備等の工事に関し、技能を有する者として指定した排水設備指定工事店でなければ行うことができない。ただし、町長が特に認める工事についてはこの限りではない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に町の定める規則によりその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、町長は、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、町の定める規則により検査済証を交付するものとする。

(悪質下水の排除の制限)

第9条 使用者は、令第9条第1項及び第2項の各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、除害施設を設けなければならない。

(悪質下水の措置等)

第10条 町長は、前条の規定により使用者が除害施設を設けた後においても、なお悪質下水を排除していると認めるときは、当該除害施設の改築、修繕、管理、その他の必要な措置を講ずることを指示し、又は公共下水道の使用を制限し、若しくは使用の一時停止を命ずることができる。

(し尿排除の制限)

第11条 使用者が処理区域内において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は町の定める規則により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 使用者は、悪質下水の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町の定める規則により、町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町の定める規則により、町長に届け出なければならない。

(一時使用)

第14条 公共下水道を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は町の定める規則により町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、一時使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、除害施設又は町長が必要と認めて指示する施設を設けなければ前項の承認を与えない。

(1) 法第12条第1項の下水を排除しようとするとき。

(2) 固形物等下水道管を閉そくさせるおそれのある物とともに下水を排除しようとするとき。

(管理人の選定の届出)

第15条 排水設備等を共用する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるための管理人を選定し、町の定める規則により町長に届け出なければならない。管理人を変更したときも同様とする。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

3 第1項の管理人の届け出がないときは、町長がこれを指名することができる。

(共用者の変更の届出)

第16条 管理人は、当該排水設備等を共用する者に変更があったときは、町の定める規則により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第17条 下水道使用料(以下「使用料」という。)は使用者からこれを徴収する。

2 排水設備等を共有する者は連帯して使用料の納付義務を負担するものとする。

第17条の2 町長は、第18条に基づく使用料を納付期限までに完納しない者に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づいて滞納処分を行う。

2 町長は、下水道使用料の滞納処分に従事させるため、下水道使用料徴収職員を置く。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、特に定める場合のほか、毎月において、別表に定めるところにより算定する。

(世帯員の確認)

第19条 使用者の世帯員数は前月末現在の住民登録人口により確認する。ただし、住民登録者で、長期不在等の場合は、その旨を町長に届け出て承認したときはこの限りでない。

(排除汚水量の認定等)

第20条 排除汚水量は、町長が定例日に認定する。

2 一般家庭以外の排除汚水量の算定は、次の各号の定めるところにより認定する。

(1) 水道水による排除汚水量

水道水の使用量

(2) 水道水以外の水による排除汚水量

その水の使用の態様その他の事情を考慮して、その使用量を認定した量

(3) 水道水及び水道水以外の水の併用による排除汚水量

前2号の規定による合計使用水量

(加算料金)

第21条 処理区域において、次の各号に掲げる場合には、使用料の加算ができる。

(1) 業務に起因し、又は付随する汚水が著しく多量であるとき。

(2) 水質が町の定める規則より悪いとき。

2 前項の規定による加算額は、前項各号のそれぞれについて町長の定めるものとする。

(使用料の徴収の時期等)

第22条 使用料の徴収の時期及び方法は、特に定める場合のほか毎月徴収とし、納期限までに納付するものとする。

(概算使用料の前納)

第23条 町長は、必要と認めるときは、第14条第1項の一時使用者に概算使用料を納付させることができる。

2 前項の概算使用料は、公共下水道の使用を止めたとき精算し、過不足が生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

第24条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、町の定める規則により次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更又は廃止しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(排水施設を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な物件)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の許可を受けて設けた物件(地上に存ずる部分に限る。)に対する添加であって、当該施設又は工作物、その他の物件を設ける目的に付随して行うもので、公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくはその施設を損傷するおそれのないものとする。

(公共下水道付近での行為)

第27条 公共下水道施設付近で、施設又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとするときは、町長に届け出て指示を受けなければならない。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第28条 公共下水道施設付近地の掘削又は地下埋設物の設置その他の行為等により、公共下水道の施設を損傷した者は、速やかに原形復旧するか、若しくは町の定める規則により復旧工事費の概算額を前納しなければならない。

2 前項の規定により前納した概算額は、工事完成後に精算し、過不足が生じたときはこれを還付し、又は追徴する。

(占用の許可)

第29条 公共下水道の敷地、又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、町の定める規則により町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復)

第30条 前条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又は、その目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるときはこの限りでない。

2 町長は、前条の規定による占用の許可を受けた者に対しては、前項の規定による処置についての必要な指示をすることができる。

(使用料の減免)

第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(公共ます及び取付管の修理等)

第32条 町長が使用者の管理の不備に起因する公共ます及び取付管の修理等を行ったときは、当該使用者はその修理等に要した費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(特別の理由による公共ます及び取付管の新設等)

第33条 使用者は特別の理由により、公共ます及び取付管の新設等をしようとする場合は、町の定める規則により町長の許可を受けなければならない。

2 使用者は、前項の規定による工事に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(公共ますの閉鎖)

第34条 町長は、特別な理由によるほか、第22条に基づく使用料を納期限が1箇年を経過してもなお納付しない使用料については、その使用者に係る公共ますを一時閉鎖することができる。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第4条第9条第10条第11条及び第13条の規定に違反した者

(5) 第14条第1項の規定に違反し、公共下水道を一時使用した者

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第6条第14条第1項又は第25条の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

第37条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人、その他の従業員が、その法人又は使用者の行為に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その使用者又は法人に対しても前条の規定により過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町公共下水道条例(平成9年中山町条例第8号)、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)又は大山町下水道条例(昭和63年大山町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第24号)

(施行期日)

この条例は平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第36号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大山町公共下水道条例に関する経過措置)

3 第4条の規定による改正後の大山町公共下水道条例第18条の規定は、平成26年5月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、平成26年5月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(大山町公共下水道条例に関する経過措置)

4 第4条の規定による改正後の大山町公共下水道条例第18条の規定は、令和元年11月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、令和元年11月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

一般家庭・事業所等

区分

使用料(1箇月について)

備考

一般家庭

世帯割料金

世帯につき 2,095円

世帯員割料金

1人につき 524円

使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額とする。

休止、廃止、再開も同様とする。

世帯の人数については、前月末現在とする。

事業所等

基本料金

1事業所につき 2,095円

(排水汚水10立方メートルまで基本料金に含む)

超過水量割料金

1立方メートル当たり 144円

部落公民館・集会所

部落世帯戸数

使用料(1箇年について)

備考

30戸未満

3,143円/年

この使用料の対象となる施設は、各部落に1箇所とする。2部落以上が共有する施設は、当該部落世帯戸数を合算する。部落世帯戸数は、当該年度内1月1日現在の文書配布世帯戸数とし、2月期に賦課徴収する。

30戸以上50戸未満

5,238円/年

50戸以上70戸未満

7,333円/年

70戸以上

10,476円/年

大山町公共下水道条例

平成17年3月28日 条例第171号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 条例第171号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第24号
平成22年12月27日 条例第36号
平成25年3月15日 条例第3号
平成26年1月28日 条例第2号
令和元年6月19日 条例第3号