○大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例

平成17年3月28日

条例第172号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、大山町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、この条例は、大山処理区域に限り適用する。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)額の100分の7を乗じて得た額の範囲内で規則で定める。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が分担する分担金の額は、次に定めた金額の合計額とする。

(1) 均等割額 前条に定める額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、個々の均等割額の認定については規則で定める。

(2) 地籍割額 受益者が第3条の公告の日現在において所有又は地上権を有する宅地とし、前条に定める額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、宅地の面積の認定及び1平方メートル当たりの単価については、規則で定める。

(3) 事業割額 受益者で事業を営むもの(以下「事業者」という。)について前条に定める額に100分の70を乗じて得た額とする。ただし、各事業者ごとの算定方法については規則で定める。

2 前項第3号の事業者とは、次に掲げる事業を営むものをいう。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4項に規定する簡易宿所営業

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者が営む事業(前号に該当する事業を除く。)

(事業費の公告)

第6条 町長は、第3条の公告後遅滞なく、事業費を公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、第5条の規定により受益者ごとに分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

3 受益者が公共ますの設置を受けた後は、分担金の返還はしないものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が発生したことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(督促)

第10条 町長は、第7条第1項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該納付期日後20日以内に督促状により期限を指定して、督促しなければならない。

(督促手数料)

第11条 前条の規定により督促状を発したときは、1通につき30円の督促手数料を分担金とあわせて徴収するものとする。ただし、郵便による場合は、郵便料金に相当する金額を増手数料として徴収するものとする。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第3条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(事業者の事業の開始、変更、転業又は廃止した場合の取扱い)

第13条 第3条の公告の日後、受益者が次の各号のいずれかに該当した場合は、町長に届け出なければならない。

(1) 第5条第2項に規定する事業の開始、廃止又は転業したとき。

(2) 規則で定める大規模の変更をしたとき。

(延滞金)

第14条 町長は、第7条第1項の納付期日までに分担金を納付しないものがあるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町特定環境保全公共下水道事業受益者分担に関する条例(昭和62年大山町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年3月15日条例第17号)

この条例は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第40号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例

平成17年3月28日 条例第172号

(令和3年1月1日施行)