○大山町排水設備指定工事店規則

平成17年3月28日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町公共下水道条例(平成17年大山町条例第171号。以下「条例」という。)第7条及び大山町農業集落排水処理施設条例第10条の規定に基づき、大山町排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 鳥取県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第7条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 鳥取県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者)第11条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前項に定める書類

(3) 前条第1項第4号オの規定に該当しない者であることを誓約する誓約書(様式第2号)

(4) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(5) 専属する責任技術者の名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(県協会の長(以下「県協会長」という。)が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)等責任技術者であることの確認できるものの写し

(7) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(8) 誓約書(様式第4号)

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第6号による申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他関係諸規定を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(保証金の納付)

第8条 指定工事店の指定を受けた者は、指定の日から7日以内に保証金40万円を町長に納付しなければならない。

2 保証金には利子を付さない。

3 引続き指定を受けた排水設備指定工事店の保証金は、第1項の規定により納付した保証金をもって納入があったものとみなす。

(保証金の還付)

第9条 保証金は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、還付する。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 指定の有効期間が満了したとき。

(3) 指定を取り消されたとき。

2 前項の保証金の還付は、当該理由の生じた日から6箇月を経過した日以降に還付するものとする。

(指定の更新)

第10条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、その満了の日の30日前までに様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第11条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに様式第7号による指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに様式第8号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定工事店への指示)

第12条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定工事店に対し、その是正のため必要な処置を講ずるよう指示することができる。

(1) 法令、条例又はこの規則に定める事項を遵守せず、排水設備及びこれに接続する除害設備並びに水洗便所等の新設又は改造の工事が適正に行われなかったとき。

(2) 工事請負契約に関し、不誠実な行為をしたとき。

2 指定業者は、前項の指示があったときは、直ちにその指示に従って必要な処置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 町長は、指定工事店から第11条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 前項の規定は、指定工事店の従業員にも適用し、所属指定工事店がその責に任じなければならない。

4 前2項による指定を取消し、又は一定期間指定の効力を停止したため、指定工事店に損害を及ぼすことがあっても町はその責に任じない。

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他関係諸規定を遵守し、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の確認)

第15条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証等責任技術者であることを確認できるものを携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(公示)

第16条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第11条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(通知)

第17条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは県協会長に通知するものとする。

(1) 第14条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為をしたとき。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年中山町規則第9号)、名和町下水道条例(平成8年名和町条例第8号)、名和町下水道条例施行規則(平成8年名和町規則第5号)又は大山町排水設備指定工事店規則(平成11年大山町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月20日規則第17号)

この規則は、平成23年10月24日から施行する。

(平成24年7月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月11日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町排水設備指定工事店規則

平成17年3月28日 規則第124号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第124号
平成23年10月20日 規則第17号
平成24年7月1日 規則第14号
令和2年3月11日 規則第5号