○大山町営住宅管理人服務規程

平成17年3月28日

訓令第24号

(目的)

第1条 この訓令は、大山町営住宅管理人(以下「管理人」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 管理人は、町の住宅管理事務担当職員(以下「住宅監理員」という。)の指示に従い、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務を誠実かつ公正に遂行し、住宅及び共同施設の環境を常に良好な状態に維持するよう努めなければならない。

(住宅の使用)

第3条 管理人は、町営住宅入居許可書又は町営住宅同居承認書の交付を受けていない者が住宅に入居しないようにしなければならない。

第4条 管理人は、入居者のうちに不正な入居の事実又は町営住宅使用中断届を提出せず、長期不在の事実を発見したときは、その実情を調査して速やかに住宅監理員に報告しなければならない。

第5条 管理人は、入居者が家賃、割増賃料を確実に納付するよう努めるとともに、その納付手続の便宜を図らなければならない。

第6条 管理人は、共同使用による電灯料金及び水道料金の徴収及び支払をしなければならない。

(住宅の保管)

第7条 管理人は、承認書の交付を受けていない者が住宅の用途変更、模様替又は増築等の施行をしないようにしなければならない。管理人は違反者を発見したときは、実情調査の上、速やかに住宅監理員にその旨報告しなければならない。

第8条 管理人は、入居者が退去したときは、次の入居者が入居するまで当該住宅を監視し、き損、盗難等の事故が発生しないよう努めなければならない。

第9条 管理人は、町営住宅について、町の負担において修繕等を要する箇所があると認めたときは、住宅監理員に報告しなければならない。

(申請書の取扱い)

第10条 管理人は、大山町営住宅条例(平成17年大山町条例第174号)又は大山町営住宅条例施行規則の規定により、入居者が町長に提出する申請書又は届出書等を受理したときは、意見書を附して遅滞なくこれを町長に送付しなければならない。

2 管理人は、町長が町営住宅に関し入居者に対して発した文書を受理したときは、遅滞なくこれを入居者に配付しなければならない。

(守秘義務)

第11条 管理人は、職務上知り得た入居者の秘密を他に漏らしてはならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

大山町営住宅管理人服務規程

平成17年3月28日 訓令第24号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第24号