○大山町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月28日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町特定公共賃貸住宅条例(平成17年大山町条例第175号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(入居の資格)

第2条 条例第6条第1項第1号の規定により入居することができる者は、入居の申込みをした日において所得が158,000円を超え601,000円以下のもの。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるものに限る。)

2 条例第6条第1項第2号の規定により入居することができる者は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合においては、入居の申込みをした日において158,000円を超え601,000円以下のもの。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。

3 条例第6条第1項第3号の規定に定める特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、同居親族がないものであって、入居の申込みをした日において601,000円以下のもの。ただし、200,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。

(入居の申込書等)

第3条 条例第7条の規定による大山町特定公共賃貸住宅(以下「町営特賃住宅」という。)入居申込書の様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条の公募による町営特賃住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条の公募によらない町営特賃住宅例外入居申込書(様式第2号)

2 条例第5条の規定による町営特賃住宅変更許可及び入居替許可申請書の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条の規定により移転を希望する場合の町営特賃住宅変更許可申請書(様式第3号)

(2) 条例第5条の規定により同特賃住宅及び他の町営住宅に入居替を希望する場合の町営特賃住宅入居替許可申請書(様式第4号)

3 前2項の入居申込書及び申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居予定家族全員の年額給与証明書(源泉徴収票)又は市町村長若しくは税務署長の年額所得証明書

(2) 入居予定家族全員の居住証明書(住民登録票による市町村長の証明書)

(3) 入居予定家族全員の納税証明書

(4) 誓約書

(5) その他町長が必要とする書類

4 町長は、第1項第1号の申込書を受理したときは、条例第8条の規定により申込者に町営特賃住宅公開抽選通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(公開抽選)

第4条 条例第8条に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。

2 前項の公開抽選の時期方法等については、別に定める。

(入居者の決定通知)

第5条 条例第7条第2項に規定する入居決定の通知は、町営特賃住宅入居許可書(様式第6号)の交付によりこれを代えるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する町営特賃住宅入居請書は、様式第7号によるものとする。

(連帯保証人の資格)

第7条 連帯保証人は、町内に住所を有し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 能力の制限を受けたる者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定をしていない者

(2) 以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者

3 入居者は、連帯保証人が資格を失うにいたった場合において、直ちに町営特賃住宅入居連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

4 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営特賃住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃等の納付)

第8条 条例第12条第1項の規定による家賃は、町営特賃住宅家賃納入通知書により納付しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 入居者が条例第14条の規定により家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとする場合は、町営特賃住宅家賃等減免申請書(様式第10号)又は町営特賃住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条の規定により家賃又は敷金を減免したときは、町営特賃住宅家賃等減免通知書(様式第12号)又は町営特賃住宅家賃等徴収猶予通知書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

3 家賃敷金の減免又は徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中に、その減免又は徴収猶予を受けるについての理由が消滅したときは直ちに町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出を受けたとき、又は町長においてその理由が消滅するにいたったと認めるときは、その理由が消滅した日から減免又は徴収の猶予の取消しをすることができる。

(使用中断届)

第10条 条例第23条の規定による届出は、事前に町営特賃住宅使用中断届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、条例第27条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営特賃住宅同居承認申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第27条の規定による同居の承認は、次の各号に該当するときはこれを行わないものとする。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 同居の結果過密となるとき。

(2) 同居の結果町営特賃住宅の管理に支障をきたすおそれがあるとき。

3 町長は、条例第27条の規定により同居の承認をしたときは、町営特賃住宅同居承認書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(住宅の増築等の承認)

第12条 条例第26条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。

2 条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築をしようとするときは、町営特賃住宅模様替増築承認申請書(様式第17号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営特賃住宅模様替増築承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

(入居者等の異動届)

第13条 入居者は、自己又は同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営特賃住宅入居者異動届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(動物飼育の禁止)

第14条 入居者は、団地住民に対し、悪臭を放ったり不快感を与えたり、騒音を発生するような動物を飼育してはならない。

(退居届)

第15条 条例第28条第1項に規定する届出は町営特賃住宅退居届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第16条 条例第30条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。

2 前項の規定による住宅監理員の職務を補助させるため、町営特賃住宅管理人(以下「管理人」という。)をその団地内の入居者の互選によりこれを町長が任命する。

3 管理人の職務は次号に定める。

(1) 立入検査の立会い。

(2) 入居者の募集に関すること。

(3) 家賃の徴収に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事務

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年中山町規則第1号)又は名和町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年名和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月11日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大山町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年3月28日 規則第126号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第126号
平成17年10月11日 規則第132号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第11号
令和2年2月19日 規則第6号