○大山町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年3月28日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町特定公共賃貸住宅条例(平成17年大山町条例第175号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第2条 条例第6条第1項第1号の規定により入居することができる者は、入居の申込みをした日において所得が158,000円を超え601,000円以下のもの。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるものに限る。)
2 条例第6条第1項第2号の規定により入居することができる者は、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合においては、入居の申込みをした日において158,000円を超え601,000円以下のもの。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。
3 条例第6条第1項第3号の規定に定める特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、同居親族がないものであって、入居の申込みをした日において601,000円以下のもの。ただし、200,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれるものであって、地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして、町長が認めるもの。
(1) 入居予定家族全員の年額給与証明書(源泉徴収票)又は市町村長若しくは税務署長の年額所得証明書
(2) 入居予定家族全員の居住証明書(住民登録票による市町村長の証明書)
(3) 入居予定家族全員の納税証明書
(4) 誓約書
(5) その他町長が必要とする書類
(公開抽選)
第4条 条例第8条に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期方法等については、別に定める。
(請書)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する町営特賃住宅入居請書は、様式第7号によるものとする。
(連帯保証人の資格)
第7条 連帯保証人は、町内に住所を有し、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 能力の制限を受けたる者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定をしていない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者
3 入居者は、連帯保証人が資格を失うにいたった場合において、直ちに町営特賃住宅入居連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。
4 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに町営特賃住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(家賃等の納付)
第8条 条例第12条第1項の規定による家賃は、町営特賃住宅家賃納入通知書により納付しなければならない。
3 家賃敷金の減免又は徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中に、その減免又は徴収猶予を受けるについての理由が消滅したときは直ちに町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の届出を受けたとき、又は町長においてその理由が消滅するにいたったと認めるときは、その理由が消滅した日から減免又は徴収の猶予の取消しをすることができる。
(1) 同居の結果過密となるとき。
(2) 同居の結果町営特賃住宅の管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(住宅の増築等の承認)
第12条 条例第26条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 位置及び環境が住宅の維持に支障をきたすおそれがないこと。
2 条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築をしようとするときは、町営特賃住宅模様替増築承認申請書(様式第17号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は条例第26条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営特賃住宅模様替増築承認書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。
(入居者等の異動届)
第13条 入居者は、自己又は同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営特賃住宅入居者異動届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。
(動物飼育の禁止)
第14条 入居者は、団地住民に対し、悪臭を放ったり不快感を与えたり、騒音を発生するような動物を飼育してはならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第16条 条例第30条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。
2 前項の規定による住宅監理員の職務を補助させるため、町営特賃住宅管理人(以下「管理人」という。)をその団地内の入居者の互選によりこれを町長が任命する。
3 管理人の職務は次号に定める。
(1) 立入検査の立会い。
(2) 入居者の募集に関すること。
(3) 家賃の徴収に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事務
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。