○大山町営住宅増築承認取扱要綱

平成17年3月28日

訓令第25号

(趣旨)

1 大山町営住宅条例(平成17年大山町条例第174号)第19条の規定に基づく増築の承認については、この訓令により取り扱うものとする。

(運用)

2 増築の承認は、あくまで例外的な取扱いであり、入居者の実態等からみて真にやむを得ない場合に限るものとする。

(承認の条件)

3 増築は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合するほか、主家及びその周辺の住戸の日照、通風、採光等の居住環境並びに団地の美観を害さないものであって次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

(1) 増築によって主家及びその附帯施設に損傷を与えないこと。

(2) 増築部分は、退居のとき、又は町が住宅を撤去したときは、直ちに入居者の負担において撤去すること。

(3) 前2号のほかに条件が付されたときは、その条件に従うこと。

(増築の許容限度等)

4 増築を承認する住宅は、木造、簡易耐火構造平家建及び2階建に限るものとし、増築する場合の許容限度、設置場所及び構造は、次のとおりとする。

(1) 床面積又は奥行

増築を承認する床面積又は奥行き(主家の南側の壁面から測る。)は、次の表(1)欄の住宅の構造に応じて、(2)欄の用途別に(3)欄のとおりとする。ただし、市街地外にある小規模の団地で、周囲が宅地化されるおそれがなく、団地の居住環境を維持する上で支障がない場合、簡易耐火構造2階建又は平屋建の住宅に設ける床面積7.5平方メートル以下のプレハブ住宅居室についてはこの限りでない。

(1) 住宅の構造

(2) 用途

(3) 床面積又は奥行

木造

浴室

床面積3.3平方メートル以下

 

 

 

建築の床面積の合計は、6.6平方メートルを限度とする。

物置

床面積3.3平方メートル以下

 

ひさし

奥行1.8メートル以下

 

 

 

居室

床面積7.5平方メートル以下のプレハブ住宅に限る。この場合居室以外の増築は認めない。

簡易耐火構造

浴室

3.3平方メートル以下(浴室兼用の物置のある住宅を除く。)

ひさし

奥行1.8メートル以下

この場合において、居室については、次のア及びイに該当する場合に限るものとする。

ア 引き続き3年以上入居しているものであること。

イ 家族数が5人以上の世帯又は12歳以上の者3人を含む4人以上の世帯であること。

(2) 設置場所

ア 各戸の敷地の境界線から0.5メートル以上離すこと。

イ 給水管、排水管等の地下埋設物の維持管理に支障のないようにすること。

(3) 構造

ア 別に定めた標準図によること。

イ 木造住宅に増築する場合を除き、すべて不燃材料、準不燃材料又は難燃材料を使用すること。

ウ ひさしの周囲には、壁を設けないこと。

(住宅の増築の手続及び承認)

5 増築しようとするときは、様式第1号の町営住宅増築承認申請書に次の関係図面等を添えて町長に提出しなければならない。

配置図 200分の1

平面図 100分の1

矩計図 30分の1

立面図 100分の1

同意書両隣の入居者の同意を証する書類

6 町長は、増築を承認したときは、様式第2号の町営住宅増築承認書を申請者に交付するものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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大山町営住宅増築承認取扱要綱

平成17年3月28日 訓令第25号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第25号