○大山町企業職員の職の設置に関する規程

平成17年3月28日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大山町の経営する企業(以下「企業」という。)に勤務する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の職の設置について定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐、専門員、主査、主幹、主幹技師、主任、主任技師、主事、技師

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日企管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

大山町企業職員の職の設置に関する規程

平成17年3月28日 企業管理規程第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第3号
平成18年3月31日 企業管理規程第1号
平成19年3月30日 企業管理規程第1号
平成24年3月28日 企業管理規程第2号