○大山町企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月28日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のために旅行する企業職員及び企業職員以外の者(以下「企業職員等」という。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 企業職員等に支給する旅費の額及び支給方法については、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

大山町企業職員の旅費に関する規程

平成17年3月28日 企業管理規程第4号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 企業管理規程第4号