○大山町水道事業の設置及び給水に関する条例

平成17年3月28日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、生活用水その他の浄水を大山町民に供給する水道事業を設置するため給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、大山町の区域内とし、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第10条第1項による許可を受けた区域とする。ただし、公益上必要があると認められるときは、給水区域外の普通地方公共団体の区域に給水することができる。この場合における料金、費用負担、その他給水区域外への給水に関する条件は、この条例の規定を斟酌して町長が別に定める。

3 給水人口は、1万3,707人とする。

4 1日最大給水量は、9,267立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に水道事業管理者(以下「管理者」という。)は置かないものとする。

2 地公企法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する水道事業の事務を処理させるため、水道課を置く。

(特別会計)

第4条 地公企法第17条に基づき、水道事業の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 地公企法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 地公企法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し地公企法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、水道事業に関し、地公企法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(給水装置の定義)

第9条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第10条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(開発等の事前協議)

第11条の2 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。

2 前項の協議について必要な事項は、町長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第12条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第13条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となったものを除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第14条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第15条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第16条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第17条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第22条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止・変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第25条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第29条 料金は、使用者ごとに使用の種別に応じて別表第1に定める表を適用して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として町長があらかじめ定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量によりその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長はこれを変更することができる。

2 メーターに使用水量を示さない場合でも、給水装置の使用中止の届出をしない限り料金を徴収する。ただし、給水を停止した場合は、その翌月から解除の前月までは徴収しない。

3 部落公民館・集会所用料金を徴収する施設は各部落に1ヶ所とし、当該年度内1月1日現在の文書配布世帯数により、2月期に賦課徴収する。ただし、2部落以上が共有する施設は文書配布世帯数を合算したものを賦課徴収する。

(使用水量及び用途の認定)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) その他特別の理由があるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるとき 1箇月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

3 1戸に2個以上のメーターを設置した者は、メーターごとに料金を算出する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第34条 料金の徴収は、給水区域の区分により毎月とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。

(新規加入金)

第35条 給水装置の新設又は給水管の増口径の工事申込者から、新規加入金(以下「加入金」という。)として別表第2に定める区分による金額を徴収する。ただし、給水管の増口径の工事申込者から徴収する納付金の額は、新口径に応ずる加入金の額と、旧口径に応ずる加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、同項に規定する工事申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既納の加入金は、返還しない。ただし、第1項に規定する工事を中止し、又は変更したときは、この限りでない。

(手数料)

第36条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは申込み後、徴収することができる。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第37条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第38条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由を継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第15条の工事費、第26条第2項の修繕費、第29条の料金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処すことができる。

(1) 第11条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第38条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第29条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(町の責務)

第44条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認められるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、水道法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるよう努めなければならない。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町給水条例(平成10年名和町条例第7号)、中山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成10年中山町条例第12号)又は大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成9年大山町条例31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月30日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第38号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし第2条の規定は平成26年4月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日からそれぞれ施行する。

(平成23年9月30日条例第19号)

この条例は平成23年10月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大山町水道事業の設置及び給水に関する条例に関する経過措置)

4 第5条の規定による改正後の大山町水道事業の設置及び給水に関する条例第29条の規定は、平成26年5月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、平成26年5月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第11号)

この条例は平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(大山町水道事業の設置及び給水に関する条例に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大山町水道事業の設置及び給水に関する条例第29条の規定は、令和元年11月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、令和元年11月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。別表第3の4については令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の大山町水道事業の設置及び給水に関する条例第29条の規定は、施行日以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。

別表第1(第29条関係)

水道使用料

基本料金(1箇月につき)

従量料金(1箇月につき、1立方メートルにつき)

使用水量

量水器口径

料金

8立方メートルを超える分

8立方メートルまで

13ミリメートル

985円60銭

178円20銭

20〃

992円20銭

25〃

1,006円50銭

30〃

1,070円30銭

40〃

1,133円

50〃

1,475円10銭

75〃

1,718円20銭

100〃

1,885円40銭

部落用公民館・集会所の水道使用料

30戸未満

2,829円/年

30戸以上50戸未満

4,714円/年

50戸以上70戸未満

6,600円/年

70戸以上

9,429円/年

別表第2(第35条関係)

大山町の給水区域の加入金

口径別

新規加入金

口径13ミリ

110,000円

口径20ミリ

165,000円

口径25ミリ

220,000円

口径30ミリ

275,000円

口径40ミリ

330,000円

口径50ミリ

550,000円

口径75ミリ

825,000円

口径100ミリ

1,100,000円

別表第3(第36条関係)

1 第13条第1項の工事の設計をするとき

工事金額

料金

50,000円以下のとき

2,200円

50,000円を超えるとき

工事価格の5.4%

2 第13条第1項の指定及び更新をするとき 1回 11,000円

3 第13条第2項の設計審査・完成検査をするとき 1回 1,100円

4 第19条の使用で、使用中止したものを再使用するとき 1回 2,750円

大山町水道事業の設置及び給水に関する条例

平成17年3月28日 条例第177号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 条例第177号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第18号
平成21年3月13日 条例第17号
平成22年12月27日 条例第38号
平成23年9月30日 条例第19号
平成26年1月28日 条例第2号
平成29年3月16日 条例第11号
令和元年6月19日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第17号
令和5年3月20日 条例第9号
令和5年12月20日 条例第36号