○大山町開拓専用水道管理条例

平成17年3月28日

条例第179号

(目的)

第1条 この条例は、大山町開拓専用水道の給水についての管理料金(以下「料金」という。)及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 大山町開拓専用水道の給水区域は、大山町の次の区域とする。

香取の一部、二本松、大中尾、林之峯、萩原、報国、春日、因ノ庄、文珠領の一部、新高田、下大山、上大山、営団、渡道、栃原、神田、香取弥生、陣構、楽仙の配水管布設区域

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町長においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、改造及び撤去の設計及び工事は、町長及び町長が指定する者が施行する。

2 前項の規定により、町長が指定する者が、設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約申込)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 水道メーター(以下「メーター」という。)を設置し、このメーターにより給水量を計る。

2 メーターの設置場所は、町長が定める。

3 メーターの亡失又はき損に要する費用は、需用者の負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質検査)

第18条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(料金の支払義務)

第19条 料金は、水道の使用者から徴収する。

2 共同給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第20条 料金は、使用者ごとに使用の種別に応じて次の料金表を適用して得た額とする。

合併前の中山町の給水区域

料金



区分

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

(1箇月につき、1立方メートルにつき)

使用水量

量水器口径

料金

16立方メートルを超え50立方メートルまでの分

51立方メートルを超える分

開拓専用水道

15立方メートルまで

13ミリメートル

675円40銭

117円70銭

130円90銭

20〃

785円40銭

合併前の名和町の給水区域

料金



区分

基本料金

(1箇月につき)

従量料金

(1箇月につき、1立方メートルにつき)

使用水量

量水器口径

料金

16立方メートルを超え50立方メートルまでの分

51立方メートルを超える分

開拓専用水道

15立方メートルまで

13ミリメートル

812円90銭

124円30銭

149円60銭

部落公民館・集会所用

30戸未満

2,829円/年

30戸以上50戸未満

4,714円/年

50戸以上70戸未満

6,600円/年

70戸以上

9,429円/年

(料金の算定)

第21条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 部落公民館・集会所用料金を徴収する施設は各部落に1ヶ所とし、当該年度内1月1日現在の文書配布世帯数により、2月期に賦課徴収する。ただし、2部落以上が共有する施設は文書配布世帯数を合算したものを賦課徴収する。

(使用水量及び用途の認定)

第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) その他特別な理由があるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月とみなして算定する。

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第25条 料金の徴収は毎月とする、ただし特別の理由があるときはこの限りでない。

(手数料)

第26条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 次の料金表を適用して得た額とする。

工事金額

料金

50,000円以下のとき

2,200円

50,000円を超えるとき

工事価格の5.4%

(2) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回 1,100円

(3) 第12条の使用で、使用中止したものを再使用するとき 1回 2,750円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(給水装置の検査等)

第28条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第29条 町長は、給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合していないときは、適合させるまでの間、給水を停止することがある。

(給水の停止)

第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第17条第2項の修繕費、第20条の料金は第26条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第21条の使用水量の計量又は第28条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料に処することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第15条第1項のメーターの設置、第21条の使用水量の計量、第28条の検査又は第30条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第20条の料金、第25条の使用料又は第26条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第20条の料金、第26条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の名和町給水条例(平成10年名和町条例第7号)中山町開拓専用水道管理条例(昭和50年中山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山町開拓専用水道管理条例第20条の規定は、平成26年5月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、平成26年5月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大山町開拓専用水道管理条例第20条の規定は、令和元年11月1日以降に計量する使用水量に係る料金について適用し、令和元年11月1日より前に計量した使用水量に係る料金については、なお従前の例による。第26条第1項第3号の規定は、令和2年4月1日から施行する。

大山町開拓専用水道管理条例

平成17年3月28日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年3月28日 条例第179号
平成19年3月30日 条例第9号
平成26年1月28日 条例第3号
令和元年6月19日 条例第6号