○大山町索道事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日

条例第180号

(索道事業の設置)

第1条 国立公園大山の開発と観光客の利便をはかるため、索道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 索道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 索道事業が経営する施設は、次のとおりとする。

(1) スキーリフト 4基

(2) 大山中の原スキーセンター 1棟

(管理)

第3条 索道事業が経営する施設は、町長が管理し、必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の規定に基づく許可(以下「利用許可」という。)をしなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

3 町長は施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、施設からの退去を命ずることができる。この場合、利用者が損害を受けてもその責は負わない。

(1) 施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をする者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、施設の管理上支障があると認められる者

(使用料等)

第6条 施設を使用するものは、別表のとおり使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要と認める場合には、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第8条 町長は、施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設に係る次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の集客促進のための業務

(2) 施設の施設設備の維持に関する業務

(3) 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 指定管理者が行う施設管理の基準は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年大山町条例第195号)に定めるもののほか、第3条から第5条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による料金の収受等)

第9条 指定管理者は、第6条別表で定める額の範囲内において料金(以下「利用料」という。)を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、前項の利用料を定め、又は改定しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い利用料を減額し、又は免除することができる。

4 既に納入された利用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町索道事業の設置等に関する条例(昭和41年大山町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第53号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。

(平成19年11月7日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年10月17日条例第31号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月26日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年8月23日条例第18号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定に関わらず、平成22年度における地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第34条の2ただし書きの規定に基づく索道事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、改正前の条例第10条の規定により会計管理者に行わせるものとする。

3 第1項の規定に関わらず、平成22年度における法第40条の2第1項の規定に基づく業務状況説明書類の作成は、改正前の条例第14条の規定により町長が作成するものとする。

(索道事業に地方公営企業法の一部を適用する日を定める条例の廃止)

4 索道事業に地方公営企業法の一部を適用する日を定める条例(平成17年大山町条例第181号)は、平成23年3月31日に廃止する。

(平成26年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年10月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

料金(単位:円)

スキーリフト


1日券

2日券

5時間券

シーズン券

1回券

3時~9時券

親子券

大人

5,500

9,500

4,100

61,000

(全日)

39,000

(平日)

600

3,300

8,100

小学生以下

3,900

7,200

2,300

39,000

中の原スキーセンター

全館使用料

半日(4時間以内) 4,000円

全日 10,000円

会議室使用料(1室につき)

半日(4時間以内) 2,500円

全日 5,000円

備考

1 中の原スキーセンターにおいて、夜間のみ使用する場合は半日扱いとする。

大山町索道事業の設置等に関する条例

平成17年3月28日 条例第180号

(令和4年10月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第180号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第50号
平成18年12月25日 条例第53号
平成19年11月7日 条例第20号
平成20年10月17日 条例第31号
平成21年11月26日 条例第33号
平成22年8月23日 条例第18号
平成22年12月27日 条例第37号
平成26年9月29日 条例第13号
平成30年9月7日 条例第32号
令和4年10月17日 条例第23号