○大山町消防団条例
平成17年3月28日
条例第182号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項、第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、大山町消防団(以下「消防団」という。)の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務、公務災害補償及びその他身分取扱いについて定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 本町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
大山町消防団 | 大山町の区域全域 |
(定員)
第3条 団員の定員は、171人とする。
(任用)
第4条 団員は、本町に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者で、志操堅固、身体強健であって団員たるに足るものの中から次の方法により任命する。
(1) 消防団長は、消防団の推薦に基づき、町長がこれを任命する。
(2) 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及びその他の団員は、町長の承認を得て消防団長が任命する。
(3) 役場分団団員は、大山町職員の中から、町長の承認を得て消防団長が任命する。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第9条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 3箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生じた場合
(退職)
第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第8条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第9条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 前項の停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に就かなければならない。
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる集団的行動をしてはならない。
第13条 団員は、住民に対し常に水、火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際して身を挺してこれに当たる心構を持たなければならない。
2 規律を厳守し、上長の指揮命令のもとに一体となって事に当たらなければならない。
3 同僚互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
4 職務に関し、金品の贈与又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
5 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
6 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟紛議に関与してはならない。
7 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金をつのり、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
8 機械、器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第15条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合は、大山町職員等の旅費に関する条例(平成17年大山町条例第54号)の規定の例により旅費を支給する。この場合において、職務の級による区分があるものについては、団長及び副団長にあっては4級、その他の団員にあっては3級の職務にある者の額に相当する額とする。
(貸与品)
第16条 団員には、別表第3に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は重度の心身障害となった場合その公務上の災害に対する補償は、鳥取県市町村消防災害補償組合の責任においてこれを行う。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、別に定めるところによりその者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町消防団条例(昭和45年中山町条例第27号)、名和町消防団条例(昭和43年名和町条例第8号)、大山町消防団の設置等に関する条例(平成元年大山町条例第28号)又は大山町消防団員の定員、任命、給与、服務等に関する条例(昭和43年大山町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町消防団条例(昭和45年中山町条例第27号)、名和町消防団条例(昭和43年名和町条例第8号)又は大山町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年大山町条例第8号)の規定により既に支給された報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成22年3月26日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
報酬
職名 | 報酬年額 | 摘要 |
団長 | 142,400円 |
|
副団長 | 102,900円 | |
分団長 | 68,200円 | |
副分団長 | 58,300円 | |
部長 | 55,400円 | |
班長 | 55,400円 | |
団員 | 52,500円 |
別表第2(第15条関係)
費用弁償
区分 | 支給単位 | 金額 |
水火災その他の災害の場合 | 1回につき | 4,700円 |
警戒の場合 | 1回につき | 4,700円 |
訓練の場合 | 1回につき | 4,700円 |
機関整備の場合 | 1回につき | 2,900円 |
その他の職務に従事する場合 | 1回につき | 4,700円 |
別表第3(第16条関係)
貸与被服等
品目 | 員数 | 貸与期間 |
略衣 | 2着 | 5年 |
略帽 | 2個 | 5年 |