○大山町消防施設整備費補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第51号
第1条 この告示は、町の消防施設を整備するために必要な施設等に対して補助することを目的とする。
第2条 この告示において、町が補助を行うことができる消防施設及び修理費は、次の各項に掲げるものに対して予算の範囲内において1/2以内の補助金を交付する。
2 補助金の交付は、国、県が補助金を交付したものについては、補助残に対して補助金を交付する。
3 補助金の交付対象となる機械器具等は、次に掲げるものをいう。
(1) 手引動力ポンプ及び小型動力ポンプ(国が行う補助の対象となる消防施設の基準額のそれぞれの規定による附属品一切を含む。)
(2) 消防器庫(附帯設備を含む15平方メートル以下)
(3) 警鐘台
(4) 機械器具に必要な附属品、ホース、ホース金具、バッテリー、ホース車、警鐘、噴霧ノーズル、分水器及び吸管
(5) 水道の消火施設
(6) 防火水そう及び貯水池
(7) その他自主防災組織の強化に繋がる物品で町長が認めるもの
5 第3項第2号の消防器庫の新築の場合は、補助金の交付限度額を、最高100万円とする。
7 第3項第7号の補助金の限度額は、同一年度につき、最高30万円とする。
(1) 水道の消火施設の新設又は移転(公共事業施行に伴う新設又は移転は除く。)の場合には、水道の配水管(径75ミリ以上)から5メートル以内の位置とする。
(2) 防火水そう及び貯水池の新設の場合には、20立方メートル以上のものを対象とし、町長の認定した事業費を基準とする。ただし、補助金の交付限度額は、最高150万円とする。
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
第5条 前条の補助金の交付申請者は、町長の補助金交付決定通知を受けた後でないと補助事業に着手してはならない。
第6条 補助金の交付は、補助事業の完了の届出があったとき、町の職員をもって検査確認し、交付するものとする。
第7条 この告示に定めるもののほか、特別な事情がある場合においては、町長が別途考慮することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(防火水そうに係る特例)
2 この告示の施行の日の前日までに計画された防火水そうの設置に係る補助金の交付については、平成17年度に限り、町長が別に定める。
附則(平成23年11月5日告示第110号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日告示第46号)
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年2月10日告示第54号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第60号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。