○大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月30日

大山町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例(昭和54年大山町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人)

第2条 条例第3条第4号の連帯保証人は、2人とする。

2 町長は、連帯保証人の変更について借受人から申請があった場合において適当と認めたときは、これを承認することができる。

(償還期間の計算及び支払期日)

第3条 条例第6条の規定による老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金の償還期間の計算は、貸付金の貸付けの日から起算する。

2 老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金の償還金の支払期日は、3月31日及び9月30日とする。

(借入申込書及びその添付書類)

第4条 条例第7条の借入申込書は、老人居室整備資金借入申込書又は障害者住宅整備資金借入申込書(様式第1号)によるものとし、同条の規則で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 借入申込者の収入を証する書類

(2) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類

(3) 老人居室整備又は障害者住宅整備の工事に係る設計図面(見積書、工事図面等)

(審査委員会)

第5条 老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金の適正な運営を図るため、大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長、福祉担当課長、経済建設課長、民生児童委員協議会総務、老人クラブ連合会長、身体障害者福祉協会長、心身障害児(者)父母の会会長をもって組織する。

3 委員長は、町長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会議を主宰する。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、条例第7条の規定により老人居室整備資金借入申込書又は障害者住宅整備資金借入申込書の提出があった場合、これを受理したときは委員会の意見を聞いて貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金を貸し付ることと決定したときは、老人居室整備資金貸付決定通知書又は障害者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けをしないことと決定したときは、老人居室整備資金貸付不承認通知書又は障害者住宅整備資金貸付不承認通知書(様式第3号)により当該借入申込者に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第7条 条例第9条の貸付契約の締結は、老人居室整備資金貸付契約書又は障害者住宅整備資金貸付契約書(様式第4号)により行うものとする。

(工事完了届)

第8条 条例第11条の工事完了届は、老人居室整備工事完了届又は障害者住宅整備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(償還の猶予手続)

第9条 条例第14条の規定により貸付金の償還の猶予を申請しようとする借受人は、猶予理由発生後速やかに老人居室整備資金償還金支払猶予申請書又は障害者住宅整備資金償還金支払猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、委員会の意見を聞いて猶予するかどうかを決定するものとし、猶予することを決定したときは、老人居室整備資金償還金支払猶予承認書又は障害者住宅整備資金償還金支払猶予承認書(様式第7号)により、猶予しないことと決定したときは、老人居室整備資金償還金支払猶予不承認通知書又は障害者住宅整備資金償還金支払猶予不承認通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 大山町老人居室整備資金貸付条例施行規則(昭和52年大山町規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則により貸し付られた老人居室整備資金については、なお従前の例による。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大山町老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和54年3月30日 大山町規則第3号

(平成12年3月27日施行)