○大山町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月27日
大山町条例第11号
大山町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年大山町条例第11号)は、廃止する。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において現にこの条例による廃止前の大山町住宅新築資金等貸付条例第8条の規定により契約を締結している者に対する同条例第6条及び第11条から第15条までの規定の適用については、なお従前の例による。
平成9年3月27日 大山町条例第11号
(平成9年3月27日施行)