○鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会規程

平成13年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第14条の規定に基づき、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審査会は、規約第1条に掲げる町村、広域連合及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)の長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査審議をする。

(1) 関係町村等の情報公開条例第18条第1項の不服申立に関する事項

(2) 関係町村等の個人情報保護条例第7条第2項第6号及び第3項第2号の規定による個人情報の収集に関する事項

(3) 関係町村等の個人情報保護条例第8条第1項第6号の規定による個人情報の目的外利用に関する事項

(4) 関係町村等の個人情報保護条例第30条第1項の不服申立に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(審査会の調査権限)

第3条 審査会は、第2条第1号又は第4号の事項(以下「不服申立てに係る事項」という。)の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問をした関係町村等実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、不服申立てのあった処分に係る公文書(関係町村等の情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は自己情報(関係町村等の個人情報保護条例第12条第1項に規定する自己情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は自己情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあった場合には、これを拒んではならない。

3 審査会は、不服申立てに係る事項の調査審議に関し必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、不服申立てのあった処分に係る公文書に記録されている情報又は自己情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第4条 審査会は、不服申立人等から申出があったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の閲覧等)

第5条 不服申立人等は、審査会に対し、第3条第3項若しくは第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は視聴を求めることができる。この場合において、審査会は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は視聴を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧又は視聴について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申の期限)

第7条 審査会は、諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(答申書の送付等)

第8条 審査会は、不服申立てに係る事項に関する諮問について答申をしたときは、答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第3号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会規程

平成13年3月30日 訓令第2号

(平成13年6月29日施行)