○大山町国民保護協議会条例
平成17年6月30日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大山町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2人以内
(2) 自衛隊に所属する者のうちから町長が任命する者 1人
(3) 鳥取県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 2人以内
(4) 大山町副町長
(5) 大山町教育委員会の教育長
(6) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局の職員のうちから町長が任命する者 1人
(7) 町長がその部内の職員のうちから指定する者 3人以内
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから町長が任命する者 若干人
(9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者 若干人
(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。