○大山町生活相談員設置規則

平成17年8月8日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域(以下「地域」という。)における生活相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(相談員の条件、任期等)

第2条 相談員は、次の条件を満たす者を、町長が委嘱する。

(1) 健康で活動的であること。

(2) 地域住民の福祉の向上について熱意と識見を有するもの

(3) 住民から信頼されていること。

2 任期は1年以内とし、再任は妨げない。

(職務)

第3条 相談員は、地域住民の生活上の相談に応じ、必要に応じて関係行政機関と連携を保ちながら指導助言を行い、地域住民の福祉の向上に努めるものとする。

(服務)

第4条 相談員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員とする。

2 相談員は、人権交流センター又は隣保館において、所属長の命を受け、その職務を行うものとし、勤務を週30時間程度とする。

(報酬等)

第5条 相談員には、大山町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大山町条例第7号)に定める額の報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第33号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大山町生活相談員設置規則

平成17年8月8日 規則第130号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年8月8日 規則第130号
平成18年3月31日 規則第15号
令和2年4月1日 規則第33号