○大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月23日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項及び第4項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 公の施設の管理の業務(以下「管理の業務」という。)の範囲及び管理の基準

(3) 申請受付期間

(4) 利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、申請受付期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に係る事業計画書

(2) 公の施設の管理に係る要員配置計画書

(3) 公の施設の管理に係る収支計画書

(4) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類

(5) その他町長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、利用者の公平な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(3) 公の施設の管理に係る経費について、町が管理する場合に要するものと同等以下で管理することができること。

(4) その他町長等が必要と認める事項

2 町長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、第17条第1項に規定する選定委員会の意見を聴かなければならない。

(公募によらない候補者の選定)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体であると認められる場合

(2) 第10条第1項の規定に基づき指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者が管理を辞退した場合において、緊急に新たな指定管理者を指定する必要があると認める場合

(3) 指定管理者の指定を受けた団体が、協定を締結しないとき。

(4) 公募に対し応募者がいないとき。

2 前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、町長等は、あらかじめ選定しようとする団体と協議し、第3条に基づく申請を行わせるものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。

(選定結果の通知)

第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第4条又は第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかにその旨を公表しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 利用料金に関する事項

(5) 事業報告書及び業務報告に関する事項

(6) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 管理の業務に係る個人情報の保護及び情報の公開に関する事項

(9) その他町長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理に要した経費の収支状況

(5) その他管理の実態を把握するために必要な書類

(管理の業務の休止等)

第12条 指定管理者は、管理の業務を休止し、又は管理を辞退しようとするときは、あらかじめ、町長等の承認を得なければならない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意若しくは過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(情報の公開)

第15条 指定管理者は、大山町情報公開条例(平成17年大山町条例第11号)の趣旨にのっとり、その管理の業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の取扱い等)

第16条 指定管理者は、管理の業務に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

2 指定管理者若しくは指定管理者であった団体又は管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、管理の業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。

(大山町指定管理者候補者選定委員会の設置)

第17条 第4条第1項及び第5条第1項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たり公正性及び透明性を確保するため、大山町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は、町長等の諮問に応じ、町長等が指定管理者の候補者として選定しようとする団体がその対象となる町の施設の管理を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議する。

3 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月23日 条例第195号

(令和5年4月1日施行)