○大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例

平成17年12月23日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、町有地等に放置されている自動車に対する措置に関し必要な事項を定め、町民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の美観の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有地等 町が所有し、又は管理する土地をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 放置 自動車を正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に正当な理由なく相当期間置くことをいう。

(4) 放置自動車 町有地等に放置されている自動車をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。

(6) 廃物 放置自動車が自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物として認められるものをいう。

(放置の禁止)

第3条 何人も、正当な理由なく、町有地等に、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(調査等)

第4条 町長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するとともに、当該放置自動車の撤去を促すために当該放置自動車に警告書をはり付けることができる。

2 町長は、放置自動車があるときは、当該放置自動車が置かれていた場所を管轄する警察署にその旨を通報するものとする。

3 町長は、第1項の規定により放置自動車を調査する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車の施錠を解錠し、その目的を達成するため必要な範囲内で、当該放置自動車の車内の調査をすることができる。

(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくはその表示内容が読みとれないこと又は同法第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項の規定による抹消登録がなされていること。

(2) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読みとれないこと。

(3) 放置自動車の外部からの調査のみでは所有者等が判明しないこと。

4 第1項及び前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときにはこれを提示しなければならない。

(放置自動車の移動及び保管等)

第5条 町長は、前条第1項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して14日を経過した日以後引き続き当該放置自動車が置かれている場合において、当該町有地等の利用上又は管理上の支障が生じるおそれがあると認めるときは、自ら指定する場所に当該放置自動車を移動し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合は、当該放置自動車の所有者等に対し、規則で定めるところにより、その旨を通知するものとする。ただし、当該放置自動車の所有者等が判明しない場合(所有者等の住所又は居所が判明しない場合及び所有者等が死亡している場合を含む。以下同じ。)は、規則で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

(勧告及び命令)

第6条 町長は、第4条第1項及び第3項の規定による調査により放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その放置自動車の撤去その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。次条第2項の規定による告示を行った後放置自動車の所有者等が判明したときも、同様とする。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うことを命じることができる。

(廃物認定)

第7条 町長は、第4条第1項及び第3項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明しない場合において、同条第1項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して1月以上経過し、かつ、当該放置自動車が次の各号のいずれにも該当するときは、当該放置自動車を廃物と認定することができる。

(1) 道路運送車両法第11条第1項の規定により自動車登録番号標を取り付けなければならないこととされている自動車にあっては、当該自動車登録番号標が取り外されていること若しくはその表示内容が読みとれないこと又は同法第15条第1項若しくは第3項若しくは第16条第1項の規定による抹消登録がなされていること。

(2) 道路運送車両法第73条第1項の規定により車両番号標を表示しなければならないこととされている自動車にあっては、当該車両番号標が取り外されていること又はその表示内容が読みとれないこと。

(3) 自動車の走行に必要な装置の主要な部分が破損し、若しくは腐食し、又は失われていること。

2 町長は、前項の規定により放置自動車を廃物として認定するときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を告示するものとする。

(処分)

第8条 町長は、前条第1項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車の処分を行うことができる。

2 町長は、前条第1項の規定により廃物として認定することが困難な放置自動車の所有者等が判明しない場合において、第4条第1項の規定により警告書をはり付けた日の翌日から起算して1月以上経過し、かつ、町有地等の利用上又は管理上の支障が生じているときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 警告書をはり付けた日

(2) 放置されている場所(第5条第1項の規定により保管している場合にあっては、放置されていた場所及び保管している場所)

(3) 車名、塗色、種別及び自動車登録番号又は車両番号のうち判明しているもの

(4) 告示後の取扱い

(5) その他規則で定める事項

3 町長は、前項の規定により告示をした日の翌日から起算して6月を経過した日以後において、当該放置自動車を処分することができる。

(費用の請求)

第9条 町長は、第5条第1項の規定により放置自動車を移動し、保管した場合又は前条の規定による処分を行った場合において、当該放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、その移動、保管及び処分に要した費用を請求することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例

平成17年12月23日 条例第197号

(平成17年12月23日施行)