○スクールバス運行管理規則

平成18年2月24日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、大山町立小、中学校児童、生徒(以下「児童、生徒」という。)の通学の用として運行するスクールバスの運行管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行)

第2条 スクールバスの運行は、児童、生徒の登、下校時とし、運行経路、運行時間等については、教育長が別に定める。

2 前項のほかに、第6条ただし書きの規定による目的外使用について特別に運行することができる。

(利用できる児童、生徒の範囲)

第3条 スクールバスを利用できる児童、生徒の範囲は教育長が別に定める。

(運行の許可等の申請)

第4条 学校長は、あらかじめ運行計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。

(便乗の許可の制限)

第5条 スクールバスの便乗については、通学児童、生徒に支障を生じない範囲内で、次の各号のいずれかに該当する者についてはこれを許可することができる。

(1) 入学式、卒業式に限り、当日児童、生徒の付き添いとして同行しなければならない者

(2) 第3条に定める児童、生徒のほか、通学距離が4キロメートル以上の部落から通学している者で、他に交通機関を利用することができない者

(3) 病気、負傷その他特に緊急を要すると認められる者

2 前項に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた者

(目的外使用の禁止)

第6条 スクールバスの目的外使用は、これを禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び教育委員会が主催する行事等の場合

(2) 大山町立小・中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第11号)に基づき実施する校外行事等に使用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合

(4) 前各号の場合であっても、第4条の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長で定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 暫定施行のスクールバス運行管理規則(昭和52年中山町教委規則第1号)及び名和町営スクールバス運行管理規則(平成10年名和町教委規則第3号)及び通学用マイクロバス運営規程(平成5年大山町教委規程第2号)は平成18年3月31日をもって廃止する。

スクールバス運行管理規則

平成18年2月24日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)