○大山町就学援助費給付要領
平成18年4月1日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒に対し就学の援助を行い、もって小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 就学援助費(以下「援助費」という。)の給付対象者は、町内に住所を有し、公立の小学校若しくは中学校に在学する児童、生徒又は入学予定者(申請日の属する年度の翌年度に公立の小学校又は中学校へ入学を予定する者をいう。以下同じ。)の保護者並びに町外に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条の規定により、町内の小学校又は中学校に在学する児童・生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護者
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であって、教育扶助費の支給を受けていない者。ただし、修学旅行費及び医療費については、教育扶助費受給者も対象とする。
(2) 準要保護者
① 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
キ 国民健康保険法第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付等補助金による貸付
② ①以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
ウ PTA会費学級費等の学校納付金の減免が行われている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品通学品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
オ 経済的な理由による欠席日数が多い者
カ その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動により、所得が著しく減ったとき又は家庭内の病気等により家庭支出が著しく増えたとき等で教育委員会が給付する必要があると認めた者
(給付対象経費)
第3条 援助費の給付対象は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 学用品購入費等
(a) 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習教材を含む)費又はその購入費の額
(b) 通学用品費
児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く)が通学のために通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)費の価格又は購入費の額
(c) 校外活動費(泊を伴わない)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料の額
(d) 校外活動費(泊を伴う)
児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(学年を通じて一回を限度とする。修学旅行は除く)に参加するために直接必要な交通費、宿泊料(食事代は除く)及び見学料の額
(e) 新入学児童生徒学用品費等
入学予定者(入学予定の前年度に就学援助費支給対象として認定された入学予定者に限る。)及び新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る)が入学にあたって通常必要とする学用品及び通学用品の購入費とする。
(2) 通学費
児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃とする。ただし、積雪等のある間の豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定に基づく豪雪地帯の指定に係る地帯をいう。)に係る通学費の通学距離については、児童にあっては2km以上、生徒にあっては3km以上とし、特別支援学級の児童又は生徒及び小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する程度の障害に該当する児童又は生徒に係る通学費については,通学距離を問わないものとする。)
(3) 修学旅行費
児童又は生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて、それぞれ一回に限る)に参加するために直接必要な交通費、宿泊料、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物運送料、しおり代、通信費、旅行取り扱い料金の額とする。
(4) 医療費
児童又は生徒が感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病のうち、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に掲げられた次の疾病の治療に要する費用とする。
ア トラコーマ及び結膜炎
イ 白癬、疥癬及び膿痂疹
ウ 中耳炎
エ 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
オ う歯(保険診療の対象となる治療まで)
カ 寄生虫病(虫卵保有を含む)
(5) 学校給食費
学校給食を実施するために、直接必要な経費とする。
(給付金額)
第4条 前条に掲げる給付対象経費に係る給付金の額は、毎年度、国が示す額の範囲内とし、予算の範囲内で給付することができるものとする。
2 年度中途において、給付の決定を受けた者の給付金の額は、別に教育委員会が決定する。
2 前項の決定については、学校長の意見を求めるとともに必要に応じ民生委員、児童委員又は福祉事務所長に意見を求めることができるものとする。
(認定の取消及び援助費の返還)
第7条 年度中途において、給付を受けている児童生徒又は保護者が次に掲げるいずれかに該当したときは認定を取り消すものとする。
(1) 保護者が給付を辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 大山町外に転出し、大山町立小学校及び中学校以外に転校したとき。
(4) 入学予定者が就学を予定する公立の小学校若しくは中学校に入学しなかったとき又は入学前年度において町内に住所を有しなくなったとき。
(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(6) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。
(1) 保護者に給付することによって児童生徒の就学に支障が生じる場合には、学校長が直接児童生徒に現物を給付することができる。
(2) 医療費の支払いについては、学校長より医療券の交付申請があったものに限り、医療機関からの請求に基づき、教育委員会より当該医療機関へ直接支払うものとする。
(3) 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの児童生徒に係る精算報告書に基づき支払うものとする。
(4) 通学費については、交通機関の発行した定期券に基づき給付するものとする。
(5) 新入学児童生徒学用品費等については、入学年度の前年度の教育委員会が別に定める日から入学年度の6月末日までの間に支払うものとする。
(6) 第1項の規定にかかわらず、学校給食費については、学校長又は関係機関に支払うことができるものとする。
(学校長の代理受領)
第9条 学校長は保護者から委任状の提出があったときは、代理受領できるものとする。
(書類の整備)
第10条 学校長は、児童生徒に係る就学援助費個人支給明細書等給付に係る関係書類を整備し、常に給付の状況を把握しなければならない。
2 学校長は、当該年度に係る給付事務終了後、就学援助費個人明細書を教育委員会に提出し、その確認を受けなければならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が決定する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年12月25日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。