○大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高所子処理区域受益者分担金徴収条例

平成18年1月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、大山町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 受益者 事業によって築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、事業により利益を受けるものをいう。

(2) 公共ます 事業により町の設置したもので屋内の排水管と取付管を連絡するますをいう。

(3) 事業所 物の生産又はサービスの提供が事業として行われている場所をいう。

(4) 流入人口 「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」を参考として算出する人数をいう。

(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で使用者が管理するものをいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、1戸当たり30万円とする。

2 受益者が使用する施設が事業所の場合、1事業所流入人口4人までは35万円とし、流入人口5人以上の事業所は1人につき1万5,000円を加算する。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 町長は、事業に必要な費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

2 分担金は、公共ますと排水設備の接続の申請後に賦課し一括して徴収するものとする。

3 受益者が公共ますの設置を受けた後は、分担金の返還はしないものとする。

4 前各項に定めるもののほか、分担金の徴収については、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)の例による。

(分担金の徴収猶予)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について、災害、盗難その他事故が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であると認めたとき。

(2) その他やむを得ない事情により、分担金を納付することが困難であると認めたとき。

2 徴収猶予期間は、町長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき、又は徴収猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納入通知書に従い、分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第6条 町又は集落が公共の用に供している場合については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は特に必要であると認めた受益者については、分担金の全部又は一部を減免することができる。

3 前項の減免の方法等については、規則で定める。

(受益者の変更の届出等)

第7条 受益者に変更があったときは、当該受益者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出により新たに受益者となった者は、前2条によりなされた処分を除いて従前の受益者の地位を承継するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 大山町公共下水道事業逢坂処理区域名和処理区域受益者分担金徴収条例(平成17年大山町条例第173号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、大山町公共下水道事業逢坂処理区域名和処理区域受益者分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大山町の地域において公共ますを設置している受益者で、平成21年3月31日までに公共ますと排水設備を接続した者には、この条例に規定する分担金の賦課及び徴収については適用しない。

5 第3条第2項の規定にかかわらず、合併前の名和町の地域において、受益者の使用する施設が事業所の場合における分担金の額は、平成21年3月31日までの期間は公共ます一個につき30万円とする。

(平成25年3月15日条例第18号)

この条例は平成25年4月1日から施行する。

大山町公共下水道事業逢坂処理区域・名和処理区域・中高所子処理区域受益者分担金徴収条例

平成18年1月18日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)