○大山町財産区議会設置条例

平成18年6月30日

条例第25号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により次の財産区(以下「財産区」という。)にそれぞれ議会を設置する。

財産区名称

管掌区域

中山財産区

大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺、潮音寺、栄田、田中、御崎、赤坂、下甲

上中山財産区

大字羽田井、束積、八重、樋口、石井垣、退休寺

下中山財産区

大字潮音寺、栄田、田中、御崎、赤坂、下甲

逢坂財産区

大字高橋、殿河内、上市、住吉、塩津、岡、下市、松河原、長野

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、次のとおりとする。

(1) 中山財産区 7人

(2) 上中山財産区 7人

(3) 下中山財産区 7人

(4) 逢坂財産区 7人

(任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は4年とする。

2 前項の任期の起算及び補欠議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条及び第260条第1項の規定を準用する。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に住所を有する者で、大山町の議会の議員の選挙権を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、大山町議会の議員の選挙に用いる永久選挙人名簿とし、当該財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分を財産区議会議員選挙の選挙人名簿とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大山町財産区管理会条例の廃止)

2 大山町財産区管理会条例(平成17年大山町条例第82号)は、廃止する。

大山町財産区議会設置条例

平成18年6月30日 条例第25号

(平成18年6月30日施行)