○大山町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成18年8月24日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、大山町自主防災組織育成事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本補助金は、地震、風水害などの災害被害を最小限に抑えるためには、地域における防災力の向上が重要であることに鑑み、集落又は自主防災組織(以下「集落等」という。)が取り組む防災活動計画の策定や訓練の実施等を促進することにより、自主防災力の向上を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するために、別表第1に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第2の区分欄に応じた金額をそれぞれ交付するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長の指定する日までに行わなければならない。

2 申請書の様式及び申請書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

3 「災害時要援護者台帳」及び「災害時要援護者個別避難計画」(以下「要援護者台帳等」という。)の作成を行った場合の申請書に添付すべき書類は、様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(交付決定の時期)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定の様式は、様式第4号によるものとする。

(事業実績報告の時期等)

第6条 規則第18条の規定による実績報告は、事業完了から30日以内若しくは交付決定を受けた年度の翌年度の4月15日までとする。

2 実績報告書の様式は、様式第5号によるものとする。

(雑則)

第7条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年9月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年11月21日告示第114号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業区分

事業内容(参考事例)

1 自主防災組織育成事業

(1) 集落等の自主防災計画等の作成のための取り組み

・計画作成会議の開催

・資料、計画書の印刷

・防災マップの作成、印刷

・要援護者台帳等の作成

・先進地視察等

・その他計画策定に必要な取り組み

(2) 自主防災計画に基づいた防災訓練等の実施、防災研修のための取り組み

・消火、避難訓練、救急救命訓練等の実施

・防災研修会等の開催

・消防防災資機材の整備

・その他防災訓練等に必要な取り組み

2 その他

町長が特に必要と認める自主防災活動

別表第2(第3条関係)

区分

補助金額

均等割

20,000円

世帯割

300円/世帯

災害時要援護者台帳の作成(年1回)

3,000円

災害時個別避難計画の作成(年1回)

100円/1件

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大山町自主防災組織育成事業補助金交付要綱

平成18年8月24日 告示第25号

(令和元年5月1日施行)