○大山町下中山財産区議会の定例会の回数を定める条例
平成18年8月24日
条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、大山町下中山財産区議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
平成18年8月24日 条例第31号
(平成18年9月1日施行)