○大山町上中山財産区議会公印規程

平成18年8月8日

上中山財産区議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大山町上中山財産区議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、ひな形、寸法、書体、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、地籍調査課長がする。

2 地籍調査課長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 執務時間外にあっては、公印は宿直、日直員が管理する。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認して押さなければならない。

この訓令は、平成18年8月8日から施行する。

(平成20年3月4日上中山財産区議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年6月30日財産区訓令第2号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

ひな形

寸法

書体

管理者

個数

議会の印

画像

方21mm

古印体

地籍調査課長

1

議会議長印

画像

方21mm

古印体

地籍調査課長

1

画像

大山町上中山財産区議会公印規程

平成18年8月8日 上中山財産区議会訓令第1号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成18年8月8日 上中山財産区議会訓令第1号
平成20年3月4日 上中山財産区議会訓令第1号
平成30年6月30日 財産区訓令第2号