○大山町世帯変更届出時変更確認要綱
平成18年12月27日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第25条に定める世帯変更届の届出時に同法同条に定める届出の審査を行うことにより同法の適切な運用を行い、より一層の行政への信頼性を得ることを目的として制定する。
(1) 世帯 居住と生計を共にする社会生活上の単位をいう。
(2) 居住 住民が生活を営むために住むことをいう。
(3) 生計 収入や支出の面からみた暮らしの営み(食事代、電気料金、水道料金、ガス料金等)であり、生活を営むために支出することをいう。
(4) 世帯員 世帯を構成する住民をいう。
(5) 世帯分離 一つの世帯の中の世帯員が住所を異動しないで新たに別の世帯をつくることをいう。
(6) 世帯合併 別々であった世帯が住所を異動しないで新たに一つの世帯を構成することをいう。
(7) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第752条、第877条に定める扶養義務者をいう。
(世帯分離の届出時の審査)
第3条 世帯分離の届出を受理するときは、「世帯変更届出時申立書」(様式第1号)を提出させ、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 住所の異動を伴うものでないこと。
(2) 生計が全く別であること。
(3) 法の目的に沿うものであり、この届出をすることにより不当な利益を得るものではないこと。
2 世帯分離の届出をしようとする者に、「世帯分離届をされる方へ」(様式第2号)を交付し、世帯分離について説明しなければならない。
3 世帯分離の届出時において、世帯分離をしようとする者が、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設に入所している者、又は、これから入所しようとする者であるときには、当該世帯分離をしようとする者の世帯員が衣服の洗濯、利用料の支払等世帯分離をしようとする者の生活の補助を行っているときには、前項の規定にかかわらず、審査において世帯分離の要件がないものとする。
4 第1項に定める審査項目を聴取するときは、特にプライバシーに配慮しなければならない。
5 「世帯変更届出時申立書」は、1、3、4に該当し、さらに5の選択で「□世帯の現況の変更による」にチェックが入っている場合のみ受理できる。ただし、1及び2□上記以外にチェックが入っている場合は世帯分離の要件を満たすものとする。
2 「世帯変更届出時申立書」は、1~4の全てに該当し、さらに5の選択で「□世帯の現況の変更による」にチェックが入っている場合のみ受理できる。
(委任)
第5条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第68号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日告示第93号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。