○大山町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日

選挙管理委員会告示第43号

大山町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成17年大山町選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、大山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで及び第30条の12に規定されているもののほか、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を確保するとともに、閲覧事項が不当な目的に使用されることを防止し、選挙人に関する情報を保護することを目的とする。

(登録の確認及び政治活動を目的とした閲覧の申出)

第2条 登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、様式第1号による文書によるものとする。

2 登録の確認及び政治活動を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、様式第2号による文書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である申出者が、利用目的を達成するために、当該申出者及び閲覧者以外の者(当該申出者に使用される者に限る。)に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、前2項の文書をあらかじめ委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第3条 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、様式第3号による文書によるものとする。

2 政治又は選挙に関する調査研究を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出は、様式第4号による文書によるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法人である申出者が、利用目的を達成するために、当該申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせることが必要な場合には、前2項の文書をあらかじめ委員会に提出し、その承認を受けるものとする。

(閲覧者の本人確認)

第4条 委員会は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2第4項及び第3条の3第4項の規定により閲覧者が提示する書類を、複写して確認するものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、読み取り又は筆記に限るものとする。

(閲覧状況の公表)

第7条 委員会は、閲覧(選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者についての登録の確認のための閲覧を除く。)の状況を、毎年4月1日に様式第5号により公表するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

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大山町選挙人名簿及び在外選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第43号

(平成18年11月1日施行)