○大山町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 副町長の定数は、1名とする。

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大山町副町長の定数を定める条例

平成18年12月25日 条例第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月25日 条例第49号